○伊勢崎市立幼稚園管理規則
平成17年1月1日教委規則第22号
伊勢崎市立幼稚園管理規則
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 組織編制(第4条・第5条)
第3章 学期、休業日等(第6条―第9条)
第4章 教育活動(第10条・第11条)
第5章 定員、入退園等(第12条―第18条)
第6章 園児(第19条―第21条)
第7章 施設、設備等の管理(第22条―第27条)
第8章 表簿(第28条・第29条)
第9章 職員会議等(第30条・第31条)
第10章 雑則(第32条・第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、伊勢崎市立幼稚園の管理運営の基本的事項に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 県教育委員会 群馬県教育委員会をいう。
(2) 教育委員会 伊勢崎市教育委員会をいう。
(3) 幼稚園 伊勢崎市立幼稚園をいう。
(4) 職員 前号の幼稚園の園長、教頭、教諭その他の職員をいう。
(5) 令 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)をいう。
(6) 省令 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)をいう。
(園則)
第3条 園長は、当該幼稚園の園則を定めるものとする。
2 園長は、前項の園則を定め、又は変更するときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
第2章 組織編制
(職員)
第4条 幼稚園に、園長、教頭及び教諭(以下「教職員」という。)を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教頭を置かないことができる。
2 幼稚園には、前項に規定する教職員のほか、必要な職員を置く。
3 園長は、上司の命を受け、園務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
4 教頭は、園長を補佐し、園務を整理し、及び必要に応じて幼児の保育に従事する。
5 教諭は、上司の命を受け、幼児の保育に従事する。
6 職員は、上司の命を受け、園務に従事する。
一部改正〔平成26年教委規則12号〕
(組織編制の報告)
第5条 園長は、幼稚園の組織編制等幼稚園の経営の概要を、幼稚園経営要覧(様式第1号)により、毎年5月15日までに教育委員会に報告するものとする。
第3章 学期、休業日等
(学期等)
第6条 令第29条に規定する幼稚園の学期並びに教育週数及び教育時間は、次のとおりとする。
(1) 学期
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(2) 教育週数 省令第37条の規定による。
(3) 教育時間 1日の教育時間は、4時間を標準とする。ただし、幼児の心身の発達の程度や季節に応じて短縮することができる。
2 始業及び終業の時刻は、園長が別に定める。
一部改正〔平成28年教委規則9号〕
(休業日)
第7条 令第29条に規定する幼稚園の休業日は、次のとおりとする。
(1) 学年始休業日 4月1日から4月9日まで
(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(3) 冬季休業日 12月25日から翌年の1月6日まで
(4) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで
(5) 群馬県民の日 10月28日
(6) 前各号に定めるもののほか、園長が特に必要と認め教育委員会の許可を得た日
2 園長は、教職員の研修等のため必要な場合、年1日教育委員会の許可を得て、休業することができる。
3 第1項に規定する休業日(同項第6号に規定する休業日を除く。)を特別の事情により授業日とする場合は、園長は、あらかじめ教育委員会の許可を得なければならない。
一部改正〔平成18年教委規則2号・令和5年2号・6年2号〕
(臨時休業の報告)
第8条 園長は、省令第39条で準用する省令第63条後段の規定により、臨時休業を行った場合は、次の事項を記載し教育委員会に報告しなければならない。
(1) 臨時休業の期日
(2) 事由
(3) 措置
(4) その他参考となる事項
一部改正〔平成20年教委規則4号・28年9号〕
(振替授業)
第9条 園長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、教育委員会に届け出て、省令第39条で準用する省令第61条各号の規定による休業日と授業日を振り替えることができる。
2 前項の規定による振替授業を実施する場合には、園長は、次の事項を記載して実施10日前までに教育委員会に届け出るものとする。
(1) 実施の期日
(2) 事由
(3) 実施の内容
(4) その他参考となる事項
一部改正〔平成20年教委規則4号〕
第4章 教育活動
(教育課程)
第10条 園長は、幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)を基準として教育課程を編成しなければならない。
2 園長は、その年度に実施する教育内容に関する組織の大要を、教育課程(様式第2号)により、毎年5月15日までに教育委員会に届け出るものとする。
一部改正〔平成27年教委規則6号・30年3号〕
(幼稚園施設以外の施設利用)
第11条 幼稚園において、教育上の必要により幼稚園以外の施設を利用する場合は、園長は、適切な教育計画に基づいて行わなければならない。
2 幼稚園以外の施設を利用する場合は、園長は、幼稚園以外の施設利用届(様式第3号)により、実施10日前までに教育委員会に届け出るものとする。
第5章 定員、入退園等
(定員)
第12条 幼稚園の幼児定員は、毎年度教育委員会が別に定める。
(入園)
第13条 幼稚園に入園できる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている幼児とし、入園の時期は、毎年4月とする。ただし、教育委員会は、年度の中途で入園を許可することができる。
2 入園式は、4月10日とする。ただし、その日が休業日の場合は、幼稚園と教育委員会で協議して定める。
一部改正〔平成28年教委規則9号〕
(入園の許可)
第14条 幼児を入園させる保護者は、当該入園年度の前年の指定した期間内に、入園の手続をし、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 入園の手続は、入園申込書(様式第4号)による。
(退園及び転園)
第15条 園児が退園又は転園するときは、保護者は、その旨を園長に届け出るものとする。
(異動報告書の提出)
第16条 園長は、中途で入園又は退園若しくは転園によって異動が生じた場合は、直ちに幼稚園児異動報告書(様式第5号)により教育委員会に報告しなければならない。
2 園長は、園児が転園する場合には、原則として転出先の幼稚園長に指導要録の写しのほか、健康診断票その他必要な書類を送付するものとする。
(修了式)
第17条 修了式の期日は、3月25日とする。ただし、その日が休業日の場合は、幼稚園と教育委員会で協議して定める。
(修了証書)
第18条 園長は、教育課程を修了した者には、修了証書(様式第6号)を授与する。
第6章 園児
(出席簿の様式)
第19条 園長が、省令第25条によって作成する出席簿は、様式第7号による。
一部改正〔平成20年教委規則4号・27年6号〕
(感染症等を理由とする出席停止についての報告)
第20条 園長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により園児の出席を停止した場合は、学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第7条の規定により速やかに出席停止報告書(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。
一部改正〔平成21年教委規則15号・27年6号〕
(事故の報告)
第21条 園長は、園児の事故が発生した場合には、教育委員会が別に指示するところに従い、その状況を報告しなければならない。
一部改正〔平成27年教委規則6号〕
第7章 施設、設備等の管理
(管理責任者)
第22条 園長は、幼稚園の施設、設備等を管理し、その整備又は保全に努めなければならない。
2 職員は、園長の定めるところにより、幼稚園の施設、設備等の維持管理に努めなければならない。
一部改正〔平成27年教委規則6号〕
(台帳)
第23条 園長は、施設、設備等の管理に関し、必要な台帳等を作成し、常に現状を掌握しておかなければならない。
一部改正〔平成27年教委規則6号〕
(毀損又は亡失の報告)
第24条 園長は、幼稚園の施設、設備等が毀損し、又は亡失したときは、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けるものとする。
一部改正〔平成26年教委規則12号・27年6号〕
(学校教育以外の施設の使用)
第25条 幼稚園施設を学校教育の目的以外に使用させることについては、伊勢崎市立学校施設使用条例(平成17年伊勢崎市条例第82号)の定めるところによる。
一部改正〔平成27年教委規則6号〕
(幼稚園の警備等)
第26条 幼稚園の日直は、職員がこれに当たる。ただし、夜間、休日、職員の勤務を要しない日及び教育委員会が日直を要しないと認める日の幼稚園の警備は、これを代行者に行わせることができる。
一部改正〔平成27年教委規則6号・28年7号〕
(防災、避難等)
第27条 園長は、幼稚園の防災、避難等の計画を作成し、毎年5月15日までに教育委員会に報告するものとする。
一部改正〔平成27年教委規則6号〕
第8章 表簿
(必備の表簿)
第28条 幼稚園においては、省令第28条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。
(1) 幼稚園沿革誌
(2) 修了証書授与台帳
(3) 施設、設備等の各種台帳
(4) 職員人事記録
(5) 前号以外の人事関係文書綴
(6) 幼稚園経営要覧
(7) 幼稚園管理に関する各種日誌
(8) 職員の服務に関する命令、承認等の諸表簿
(9) 幼稚園訪問の記録
(10) 統計表綴
2 前項の表簿中、第1号から第4号までは永年、第5号及び第6号は10年間、その他の表簿は5年間保存しなければならない。
3 表簿の様式で必要なものは、教育委員会が別に定める。
一部改正〔平成20年教委規則4号・27年6号〕
(表簿の処置)
第29条 園長は、幼稚園が廃止又は閉鎖された場合には、省令第28条及び前条第1項に規定する表簿を教育委員会に提出しなければならない。
一部改正〔平成20年教委規則4号・27年6号〕
第9章 職員会議等
(職員会議)
第30条 幼稚園に、職員会議を置く。
2 職員会議は、園長の職務の円滑な執行に資するため、幼稚園の教育方針、教育目標、教育計画及び教育課題に対する教職員間の意思疎通及び共通理解の促進並びに教職員の意見交換を行うものとする。
3 職員会議は、園長が主宰するものとし、幼稚園の全ての職員が参加することができる。
一部改正〔平成26年教委規則12号・27年6号〕
(学校評議員)
第31条 幼稚園に学校評議員(以下「評議員」という。)を置くことができる。
2 評議員は、地域住民、保護者及び有識者のうちから園長が推薦し、教育委員会が委嘱する。
3 評議員は、園長の求めに応じて、教育活動の計画及び実施並びに幼稚園と地域社会の連携の進め方等園長の行う幼稚園運営に関して、意見を述べることができる。
一部改正〔平成27年教委規則6号〕
第10章 雑則
(書類の経由及び副申)
第32条 園長が県教育委員会に提出する書類は、教育委員会を経由しなければならない。
2 園長以外の職員が、教育委員会又は県教育委員会に提出する書類は、園長に副申し、県教育委員会に提出するものにあっては、前項に準じて進達しなければならない。
一部改正〔平成27年教委規則6号〕
(その他)
第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
一部改正〔平成27年教委規則6号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊勢崎市立幼稚園管理規則(昭和50年伊勢崎市教育委員会規則第5号)、赤堀町立あかぼり幼稚園管理規則(昭和50年赤堀町教育委員会規則第2号)又は東村立あずま幼稚園管理規則(昭和60年東村教育委員会規則第4号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に合併前の規則に定める様式による用紙は、施行日以後のこの規則に定める様式による用紙とみなし、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成18年1月31日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月25日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月30日教委規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月17日教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月17日教委規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月26日教委規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項第2号の改正規定及び第8条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月29日教委規則第5号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和5年2月13日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月13日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)






一部改正〔平成26年教委規則12号・27年6号・28年9号・令和6年2号〕
様式第2号(第10条関係)


様式第3号(第11条関係)
一部改正〔平成26年教委規則12号・令和6年2号〕
様式第4号(第14条関係)
一部改正〔平成26年教委規則12号・27年6号・28年9号・令和3年5号〕
様式第5号(第16条関係)
一部改正〔平成27年教委規則6号・令和6年2号〕
様式第6号(第18条関係)
一部改正〔令和5年教委規則2号〕
様式第7号(第19条関係)
一部改正〔平成27年教委規則6号〕
様式第8号(第20条関係)
一部改正〔平成21年教委規則15号・27年6号・令和6年2号〕