○伊勢崎市建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格等について
平成21年12月11日告示第137号
伊勢崎市建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格等について
伊勢崎市が発注する建設工事(以下「建設工事」という。)の一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格に係る基本的事項及び競争入札に参加しようとする者の申請の時期、方法等について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき次のとおり定める。
1 競争入札に参加することができる者
競争入札に参加することができる者は、4により申請を行い、3に掲げる事項及び6に掲げる添付書類について審査を受け、競争入札に参加するために必要な資格(以下「入札参加資格」という。)を有すると認定された者(以下「資格者」という。)とする。
一部改正〔平成23年告示150号・29年183号・令和3年215号〕
2 入札参加資格審査を申請できる者
入札参加資格審査を申請できる者は、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づく建設業の許可を受けた者のうち、別表に掲げる建設工事の種類ごとに、法第27条の29第1項の規定による総合評定値の通知を受けた者で、かつ、納付すべき税(市税、法人税(法人の場合)、所得税(個人の場合)、消費税及び地方消費税)を完納しているものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、申請を行うことができない。
(1) 令第167条の4第1項(令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者(令第167条の4第1項の規定に該当する者で契約締結のために必要な同意を得ているものを除く。)
(2) 令第167条の4第2項各号(令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当することにより入札参加資格を取り消され、入札参加資格を付与しないこととされた期間を経過しない者
(3) 社会保険(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。以下同じ。)に加入していない者(当該保険に加入義務のない者を除く。)
一部改正〔平成23年告示150号・25年152号・27年190号・29年183号・令和元年131号〕
3 入札参加資格の審査基準と方法
入札参加資格は、2に掲げる要件を確認するとともに、本市内に本店を有する者については次に掲げる事項について審査を行い、その結果を総合的に勘案して各業種ごとに等級及び順位を定めるものとする。
(1) 客観的事項 建設業法第27条の23第3項の規定による経営事項審査の項目及び基準(平成20年国土交通省告示第85号)第1に規定する次の項目
ア 経営規模
イ 経営状況
ウ 技術力
エ その他の審査項目
(2) 主観的事項(発注者別評価点)
ア 優良工事表彰
イ 工事成績
ウ 指名停止等の状況
エ 障害者の雇用状況
オ 社会貢献の状況
カ 防災活動の状況
キ 安全対策の状況
ク 若手技術者の雇用状況
一部改正〔平成23年告示150号・26年33号・27年190号・29年183号〕
4 入札参加資格審査の申請方法
入札参加資格審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、電子情報処理組織(市長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用した入札参加資格審査の申請(以下「電子申請」という。)を市長に行うものとする。
一部改正〔平成23年告示150号・27年190号〕
5 申請の受付期間
申請の時期は、令和6年1月5日から同月30日までの間とする。ただし、当該期間以外に別途期間を定めて電子申請を受け付けることがある。
一部改正〔平成23年告示150号・25年152号・27年190号・29年183号・令和元年131号・3年215号・5年235号〕
6 添付書類
申請者は、申請後、次に掲げる書類を直ちに群馬県県土整備部建設企画課内群馬県CALS/EC市町村推進協議会に提出しなければならない。ただし、(9)から(13)まで((10)から(13)までについては、本市内に本店を有する者に限る。)については、財政部契約検査課に提出するものとする。
(1) 納税証明書のうち未納税額のないことを証明する書類(法人にあっては市税、法人税、消費税及び地方消費税、個人にあっては市税、所得税、消費税及び地方消費税に関するもの)
(2) 法人にあっては、登記事項証明書(商業登記法(昭和38年法律第125号)による証明書)
(3) 個人にあっては、身分証明書(本籍のある市区町村長の発行したもの)
(4) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条第7項の事業主である場合は、公共職業安定所の長に提出した障害者雇用状況報告書の写し
(5) 営業所一覧表(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)別記様式第1号別紙2又は別記様式第22号の2第2面)
(6) 入札参加資格申請手続を行政書士に委任する場合は、行政書士委任通知書(群馬県CALS/EC市町村推進協議会が定める様式)
(7) 工事経歴書(建設業法施行規則別記様式第2号によるもので電磁的記録による提出とする。)
(8) 技術職員名簿(建設業法施行規則別記様式第25号の14別紙2によるもので電磁的記録による提出とする。)
(9) 入札、契約、代金の請求、領収等を代理人に委任する場合は、委任状(様式第1号
(10) 関連業者報告書(様式第2号
(11) 本市内において、社会貢献の活動を1年間に複数回以上実施している場合又は従業員等が伊勢崎市消防団員として活動している場合は、社会貢献実績申告書(様式第3号
(12) 本市と災害時における応急対策活動に関する協定を締結している場合は、防災活動従事証明書(様式第4号
(13) 建設業労働災害防止協会へ加入し、安全対策に関する講習会に参加した証明書(様式第5号
(14) 経営事項審査結果通知書の記載内容と社会保険の加入実態が異なる場合は、その実態を証明する資料の写し
一部改正〔平成23年告示150号・24年162号・25年152号・26年33号・27年190号・29年183号・令和3年215号・5年235号〕
7 電子申請に使用する言語等
(1) 電子申請は、日本語により行わなければならない。電子申請に使用できる漢字は、JIS第1水準及び第2水準とする。申請内容においてこれ以外の漢字を使用している場合は、使用可能な他の漢字又は平仮名に置き換えるものとする。
(2) 6の添付書類で外国語により記載してあるものは、その日本語による訳文を付記し、又は添付しなければならない。
(3) 電子申請及び添付書類の金額表示は、日本国通貨でしなければならない。なお、日本国通貨への換算に当たっては、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率の例によるものとする。
一部改正〔平成25年告示152号・27年190号・29年183号〕
8 入札参加資格審査の結果の通知
市長は、入札参加資格を認定後速やかにその結果を通知し、公表するものとする。
一部改正〔平成23年告示150号〕
9 入札参加資格の有効期間
入札参加資格の有効期間は、令和6年4月1日から令和8年3月31日までとする。ただし、5ただし書の電子申請に基づく入札参加資格審査における入札参加資格の有効期間は、入札参加資格の認定の日から令和8年3月31日までとする。
一部改正〔平成23年告示150号・25年152号・27年190号・29年183号・令和元年131号・3年215号・5年235号〕
10 電子申請の記載事項の変更の届出
電子申請の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して市長に届け出るとともに、当該変更に係る添付書類を6に準じて提出しなければならない。
一部改正〔平成23年告示150号・29年183号〕
11 事業協同組合の特例
事業協同組合に係る入札参加資格審査において特例申請を希望する者は、6に定めるもののほか、次に掲げる書類を申請に添付して行わなければならない。
(1) 官公需適格組合証明書の写し
(2) 当該組合の役員名簿(様式第6号
(3) 当該組合の組合員名簿(様式第7号
(4) 当該組合の建設業許可通知書及び総合評定値通知書の写し
一部改正〔平成24年告示162号・29年183号〕
12 入札参加資格の取消し等
資格者が、次に掲げる事項のいずれかに該当すると認めたときは、その入札参加資格を取り消し、又はその者について3年以内の期間を定めて入札参加資格を付与しないことができる。入札参加資格を取り消された者又は入札参加資格の付与がない者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する資格者についても、また同様とする。
(1) 営業を廃止し、又は休止したとき。
(2) 法第29条の規定により建設業者の許可を取り消されたとき。
(3) 令第167条の4第1項(令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当するとき(令第167条の4第1項の規定に該当する場合で契約締結のために必要な同意を得ているときを除く。)。
(4) 申請内容及び添付書類の記載事項を偽って記載したとき。
(5) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(6) 競争入札において、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(7) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(8) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(9) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
(10) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
全部改正〔令和元年告示131号〕
13 入札参加資格の取消し等の通知
市長は、12の規定により入札参加資格を取り消したとき又は入札参加資格を付与しないこととしたときは、その旨を該当者に通知するものとする。
追加〔令和3年告示215号〕
14 申請情報の取扱い
(1) 各申請者から申請された内容(以下「申請情報」という。)については、入札参加資格審査後、その一部(本社又は委任先営業所の基本情報(商号又は名称、所在地、代表者氏名、郵便番号及び電話番号)及び工種)について公開する。
(2) 申請情報について、暴力団との関係の有無を関係機関に照会することがある。
追加〔令和3年告示215号〕
改正文(平成23年12月1日告示第150号抄)
平成24年1月5日から施行する。
附 則(平成25年10月21日告示第152号)
この告示による改正前の伊勢崎市建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格等についてに基づく資格を有すると認められた者については、平成26年3月31日までの間は、この告示による改正後の伊勢崎市建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格等についてに基づく資格を有する者とする。
改正文(平成26年10月31日告示第170号抄)
平成26年11月1日から施行する。
附 則(平成27年12月1日告示第190号)
この告示による改正前の伊勢崎市建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格等について(平成21年伊勢崎市告示第137号)に基づく資格を有すると認められた者については、平成28年3月31日までの間は、この告示による改正後の伊勢崎市建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格等についてに基づく資格を有する者とする。
前 文(抄)(平成29年11月30日告示第183号)
平成30年1月4日から施行する。
附 則(平成29年11月30日告示第183号)
この告示による改正前の伊勢崎市建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格等について(平成21年伊勢崎市告示第137号)に基づく資格を有すると認められた者については、平成30年3月31日までの間は、この告示による改正後の伊勢崎市建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格等についてに基づく資格を有する者とする。
前 文(抄)(令和元年11月29日告示第131号)
令和2年1月7日から施行する。
附 則(令和元年11月29日告示第131号)
この告示による改正前の伊勢崎市建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格等について(平成21年伊勢崎市告示第137号)に基づく資格を有すると認められた者については、令和2年3月31日までの間は、この告示による改正後の伊勢崎市建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格等についてに基づく資格を有する者とする。
前 文(抄)(令和3年11月25日告示第215号)
令和4年1月5日から施行する。
附 則(令和3年11月25日告示第215号)
この告示による改正前の伊勢崎市建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格等について(平成21年伊勢崎市告示第137号)に基づく資格を有すると認められた者については、令和4年3月31日までの間は、この告示による改正後の伊勢崎市建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格等についてに基づく資格を有する者とする。
前 文(抄)(令和5年12月1日告示第235号)
令和6年1月5日から施行する。
附 則(令和5年12月1日告示第235号)
この告示による改正前の伊勢崎市建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格等について(平成21年伊勢崎市告示第137号)に基づく資格を有すると認められた者については、令和6年3月31日までの間は、この告示による改正後の伊勢崎市建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格等についてに基づく資格を有する者とする。
別表
建設工事の種類

土木一式工事

建築一式工事

大工工事

左官工事

とび・土工・コンクリート工事

石工事

屋根工事

電気工事

管工事

タイル・れんが・ブロック工事

鋼構造物工事

鉄筋工事

舗装工事

しゅんせつ工事

板金工事

ガラス工事

塗装工事

防水工事

内装仕上工事

機械器具設置工事

熱絶縁工事

電気通信工事

造園工事

さく井工事

建具工事

水道施設工事

消防施設工事

清掃施設工事

解体工事

全部改正〔平成29年告示183号〕
様式第1号
一部改正〔平成26年告示33号・27年190号〕
様式第2号
全部改正〔令和元年告示131号〕、一部改正〔令和3年告示215号〕
様式第3号
一部改正〔平成23年告示150号・26年33号・29年183号・令和3年215号〕
様式第4号
一部改正〔平成23年告示150号・26年33号・27年190号・29年183号〕
様式第5号
一部改正〔平成23年告示150号・26年33号・27年190号・29年183号〕
様式第6号
一部改正〔平成24年告示162号・29年183号〕
様式第7号
一部改正〔平成24年告示162号・29年183号〕