○伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校受検料等の免除等に関する規則
平成26年3月28日教委規則第14号
伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校受検料等の免除等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校受検料等に関する条例(平成19年伊勢崎市条例第48号。以下「条例」という。)第4条及び第9条の規定に基づき、受検料及び入学料の免除並びに授業料の減免及び徴収の猶予(以下「減免等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(受検料及び入学料の免除の対象者)
第2条 条例第4条の教育委員会規則で定める者は、非常災害その他特別な事由の発生の都度、教育長が別に定める者とする。
(免除の手続)
第3条 条例第4条の規定により受検料及び入学料の免除を受けようとする者は、受検料・入学料免除申請書(様式第1号)を、校長を経由して市長に提出しなければならない。
(免除の審査及び決定)
第4条 校長は、前条の申請書の提出を受けたときは、教育長が別に定める事項を調査し、意見を添えなければならない。
2 市長は、前条の申請書を審査し、受検料及び入学料の免除の可否を決定したときは、校長を経由して受検料・入学料免除/決定/却下/通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(授業料の減免等の対象者)
第5条 条例第9条第1項の教育委員会規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 非常災害等の事由によって住家を失った者
(2) 学習意欲を有する者で経済的理由によって授業料の納入が困難と認められるもの
(3) 前2号に掲げる者以外の者でやむを得ない事情によって授業料の納入が困難と認められるもの
(4) 引き続く3月以上の休学又は外国の高等学校への留学を許可された者
(減免等の手続)
第6条 条例第9条第1項の規定により授業料の減免等を受けようとする者は、授業料減免等申請書(様式第3号)を、関係書類を添付して校長を経由して市長に提出しなければならない。
(減免等の審査及び決定)
第7条 校長は、前条の申請書の提出を受けたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を調査し、意見を添えなければならない。
(1) 第5条第1号に該当する者 住家のり災状況等
(2) 第5条第2号又は第3号に該当する者 保護者の資産及び家計の状況又は公的扶助の受給の状況
(3) 第5条第4号に該当する者 休学又は留学を許可された事実及び期間
2 市長は、前条の申請書を審査し、授業料の減免等の可否を決定したときは、校長を経由して授業料減免等/決定/却下/通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
(授業料の減免等の辞退)
第8条 授業料の減免等を受けている者は、第5条各号に該当しなくなったとき、又は減免等を辞退するときは、授業料減免等辞退届(様式第5号)を、関係書類を添付して校長を経由して市長に提出しなければならない。
追加〔平成31年教委規則2号〕
(授業料の減免等の取消し)
第9条 市長は、授業料の減免等を受けている者が、次の各号いずれかに該当するときは、その翌月から当該減免等を取り消す。
(1) 前条の授業料減免等辞退届を提出したとき。
(2) 停学処分を受けたとき。
(3) 授業料の減免等を必要としない事由が生じたとき。
2 市長は、授業料免除等の取消しを決定したときは、校長を経由して授業料減免等取消通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。
追加〔平成31年教委規則2号〕
(授業料の徴収猶予)
第10条 授業料の徴収は、条例第6条第3項の規定にかかわらず、別表の左欄に揚げる区分に従い、同表の中欄に揚げる月に納付すべき授業料について同表の右欄に定める期日まで、猶予することができる。
2 前項の規定によるほか、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号。以下「法」という。)第3条第1項に定める者(同条第2項各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、同条第1項に定める高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)の支給を受ける資格を有することについて法第4条に定める認定を受け、法第6条に定める支給を受けるもの及び法第17条の届出を行い、法第6条に定める支給を受けるものの授業料の徴収は、法第7条の規定により就学支援金を当該授業料に係る債権の弁済に充てるときまで、猶予することができる。
全部改正〔平成27年教委規則7号〕、一部改正〔平成31年教委規則2号〕
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、受検料及び入学料の免除並びに授業料の減免等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
一部改正〔平成31年教委規則2号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日教委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月10日教委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月18日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)

区分

猶予期日

授業料

4月、5月、6月

11月中の校長の定める期日

7月、8月、9月

12月中の校長の定める期日

10月、11月、12月

1月中の校長の定める期日

1月

2月中の校長の定める期日

全部改正〔平成27年教委規則7号〕、一部改正〔平成31年教委規則2号〕
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)

一部改正〔平成28年教委規則5号〕
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)

一部改正〔平成28年教委規則5号〕
様式第5号(第8条関係)
追加〔平成31年教委規則2号〕
様式第6号(第9条関係)

追加〔平成31年教委規則2号〕