○伊勢崎市地域交流センター赤石楽舎条例施行規則
平成26年3月28日教委規則第15号
伊勢崎市地域交流センター赤石楽舎条例施行規則
(趣旨)
(利用の申請)
第2条 条例第8条第1項の規定により、伊勢崎市地域交流センター赤石楽舎(以下「赤石楽舎」という。)の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用期日の属する月の1箇月前の月の初日から利用期日の5日前まで(伊勢崎市の休日を定める条例(平成17年伊勢崎市条例第4号)第1条第1項第3号に規定する休日を除く。)の期間内に地域交流センター赤石楽舎利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を伊勢崎市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。
2 教育長は、必要があると認めるときは、前項に規定する受付期間を変更することができる。
(利用の許可)
第3条 教育委員会は、施設等の利用を許可したときは、地域交流センター赤石楽舎利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(使用料の納付)
第4条 施設等の使用料は、利用許可と同時にその全額を納付するものとする。
(使用料の減免)
第5条 条例第14条の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者は、地域交流センター赤石楽舎使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の使用料の減免の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が社会教育に関する事業を行うために利用する場合 使用料の全額
(2) 市内の官公庁、学校及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項に規定する事業を行う団体が主催で公用又は公益若しくはその事業を行うために利用する場合 使用料の全額
(3) 市長が特に必要と認める団体が利用する場合 市長がその都度定める額
3 市長は、第1項の申請を決定又は却下したときは、地域交流センター赤石楽舎使用料減免/決定/却下/通知書(様式第4号)を交付するものとする。
(利用の変更又は取消し)
第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用許可書の内容を変更しようとするときは、新たに利用許可申請書に当該利用許可書を添えて提出し、教育長の許可を受けなければならない。
2 利用者が施設等の利用を取消ししようとするときは、地域交流センター赤石楽舎利用取消許可申請書(様式第5号。以下「利用取消許可申請書」という。)に当該利用許可書を添えて、速やかに教育長に提出し、その許可を受けなければならない。
3 教育長は、前2項の申請を許可したときは、変更の場合にあっては新たに利用許可書を、取消しの場合にあっては地域交流センター赤石楽舎利用取消許可書(様式第6号)を交付するものとする。
(使用料の還付)
第7条 条例第15条ただし書に規定する使用料の還付は、次の各号に掲げるときに行うものとし、還付する使用料の額は、当該各号に定める額とする。
(1) 赤石楽舎の管理上特に必要があるため、教育長が利用の許可を取り消したとき 使用料の全額
(2) 利用者の責めに帰することができない事由により利用できなかったとき 使用料の全額
(3) 利用期日3日前までに利用取消許可申請書を提出し、許可されたとき 使用料の全額
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、地域交流センター赤石楽舎使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請を決定又は却下したときは、地域交流センター赤石楽舎利用料還付/決定/却下/通知書(様式第8号)を交付するものとする。
(遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用方法等については、施設等を管理する職員(以下「職員」という。)と綿密な打合せをすること。
(2) 利用の許可を受けた施設等以外に立ち入らないこと。
(3) 許可を受けずに施設等内において寄附の募集、物品の販売等を行わないこと。
(4) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食及び喫煙をしないこと。
(5) その他教育長が定める事項及び職員の指示する事項に違反しないこと。
(職員の指示)
第9条 職員は、利用者に対し赤石楽舎の管理及び施設等の利用上必要な指示を与えることができる。
(職員の立入り)
第10条 利用者は、職員が赤石楽舎の管理のため、その利用に係る施設等に立ち入る場合には、これを拒むことはできない。
(利用後の点検)
第11条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、直ちに清掃し、利用物件を整理するとともに、地域交流センター赤石楽舎利用日誌(様式第9号。以下「利用日誌」という。)に利用状況等を記入し職員に報告しなければならない。
(備付帳簿)
第12条 赤石楽舎には、次に掲げる帳簿を備え、職員は常にこれを整備保管しなければならない。
(1) 施設等利用台帳
(2) 利用日誌
(3) 備品台帳
(4) その他必要な帳簿
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月10日教委規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月29日教委規則第5号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔令和3年教委規則5号〕
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第5条関係)
一部改正〔令和3年教委規則5号〕
様式第4号(第5条関係)
一部改正〔平成28年教委規則6号〕
様式第5号(第6条関係)
一部改正〔令和3年教委規則5号〕
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第7条関係)
一部改正〔平成28年教委規則6号〕
様式第9号(第11条関係)