○伊勢崎市土砂等の埋立て等の規制に関する条例施行規則
平成30年6月11日規則第44号
伊勢崎市土砂等の埋立て等の規制に関する条例施行規則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(土壌基準)
第3条 条例第7条第1項の規則で定める土砂等の汚染に関する基準(以下「土壌基準」という。)は、別表第1の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の基準値の欄に掲げるとおりとし、同表の測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合における測定値によるものとする。
(国又は地方公共団体に準ずる者)
第4条 条例第9条第1項第2号の規則で定める者は、次に掲げるものとする。
(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区、同法第77条第2項の規定による認可を受けた土地改良区連合並びに同法第95条第1項の規定による認可を受けて土地改良事業を行う農業協同組合、農業協同組合連合会、農地中間管理機構及び同法第3条に規定する資格を有する者
(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条第1項の規定による認可を受けた者、同法第14条第1項の規定による認可を受けた土地区画整理組合及び同法第51条の2第1項の規定による認可を受けた区画整理会社
(3) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社
(4) 日本下水道事業団法(昭和47年法律第41号)に規定する日本下水道事業団
(5) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社
(6) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(7) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人
(8) 高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第1条に規定する会社
(9) 前各号に掲げるもののほか、地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって、市長が地方公共団体に準ずる者として認定したもの
2 前項第9号の規定による認定を受けようとする者は、地方公共団体に準ずる者の認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 定款又は寄附行為
(2) 法人の登記事項証明書
(3) 直近3年間に終了した各事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
(4) 前3号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の規定による申請をした者が、地方公共団体に準ずる者として認定するときは地方公共団体に準ずる者の認定通知書(様式第2号)により、適確に行うことができないと認めるときには地方公共団体に準ずる者の不認定通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
一部改正〔令和2年規則5号〕
(法令等の規定に基づく土砂等の埋立て等)
第5条 条例第9条第1項第3号の規則で定める土砂等の埋立て等は、次に掲げるものとする。
(1) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の認可を受けて行う埋立て等
(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ、第63条第3項第5号イ若しくは第68条の69第3項第5号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハの規定による認定を受けて行う埋立て等
(3) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の認可を受けて行う埋立て等
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の許可(同法第34条の2第1項の規定により許可があったとみなされる場合を含む。)を受けて行う埋立て等
(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けて行う埋立て等
(6) 前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずるものとして市長が認める埋立て等
(一時仮置き事業の技術上の基準)
第6条 条例第9条第1項第5号の規則で定める技術上の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一時仮置き事業に係る土砂等の埋立て等の高さ(隣接する土地の境界上の現況地盤の最低地点(擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の上端のうち最も低い箇所)からの高さをいう。以下同じ。)が、7メートル以下であること。
(2) 隣接する土地の境界から埋立て等をされた土砂等の(のり)面の下端との距離(以下「保安距離」という。)が、前号に規定する土砂等の埋立て等の高さ以上の長さであること。ただし、保安距離が確保できない場合は、擁壁、コンクリートブロック積みその他の土砂等の流出を防ぐことができるものを(のり)面の下端に設置することにより、これに代えることができる。
(3) 土砂等の埋立て等の高さに対する(のり)面の勾配は、垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上であること。
(一時仮置き事業の届出)
第7条 条例第9条第1項第5号の規定による届出は、土砂等の搬入を行う10日前までに、一時仮置き事業届出書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 土地の位置を示す位置図及び土砂等の搬入経路図
(2) 土砂等の搬入計画書(土砂等の埋立て等の高さ、保安距離及び勾配の計画を含む。)及び搬出計画書
(3) 土地の現況写真(2方向以上から撮影したものとする。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類又は図面等
(許可を要しない土砂等の埋立て等)
第8条 条例第9条第1項第6号の規則で定める土砂等の埋立て等は、次に掲げるものとする。
(1) 災害のために必要な応急措置として行う土砂等の埋立て等
(2) 運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う土砂等の埋立て等
(3) 採石法又は砂利採取法の認可に係る土地の区域において採取され、購入した土砂等(岩石又は砂利の採取のために除去した土砂を除く。)のみを用いて行う土砂等の埋立て等
(4) 本市が発注する工事により排出され、又は採取された土砂等を、当該工事の区域外に直接搬入して当該土砂等のみを用いて第6条の技術上の基準に準じて行う埋立て等であって、当該埋立て等を行う10日前までに伊勢崎市発注工事排出土砂等置き場事前届出書(様式第5号)により市長に届け出たもの
(許可申請書の様式等)
第9条 条例第9条第2項の申請書は小規模特定事業許可申請書(様式第6号)とし、その提出期限は小規模特定事業開始の日の60日前までとする。
2 条例第9条第3項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 小規模特定事業区域の位置を示す図面
(2) 小規模特定事業区域の付近の見取図
(3) 土砂等の埋立て等を行う区域の見取図
(4) 条例第9条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)が個人である場合にあっては、申請者の住民票の写し
(5) 申請者が法人である場合にあっては、法人の登記事項証明書及び法人の役員の全員の住民票の写し
(6) 小規模特定事業区域に係る土地の登記事項証明書及び公図の写し
(7) 申請者が小規模特定事業区域内の全部又は一部の土地の所有権を有しない場合にあっては、当該土地を使用する権原を証する書類及び第11条第4項に規定する土地所有者の承認書
(8) 小規模特定事業の施工が委託又は請負によって行われる場合にあっては、当該委託又は請負に係る契約書の写し
(9) 施工管理者の住民票の写し
(10) 小規模特定事業区域の現況平面図、現況断面図及び面積計算書
(11) 小規模特定事業区域の計画平面図、計画断面図及び雨水排水計画図
(12) 土砂等の埋立て等を行う区域の計画平面図、計画断面図及び面積計算書
(13) 埋立て等をする土砂等の予定容量計算書
(14) 条例第10条第1項第1号に掲げる許可の基準に適合するために、第11条第1項に規定する安定計算(以下「安定計算」という。)を行うときは、当該安定計算を記載した書面
(15) 擁壁を設置する場合にあっては、当該擁壁の構造計画及び構造計算を記載した書面(応力算定及び断面算定を記載した書面を含む。)
(16) 雨水等を適切に排水しなければ埋立て等をした土砂等が流出し、又は崩落することによる災害が発生するおそれがある場合にあっては、当該小規模特定事業区域における排水施設の構造計画図並びに流出量算定及び排水断面算定を記載した書面
(17) 法令等に基づく許認可等を要するものである場合にあっては、小規模特定事業が当該法令等に基づく許認可等を要するものであることを示す書類
(18) 土地の現況写真(2方向以上から撮影したものとする。)
(19) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
一部改正〔令和4年規則28号〕
(許可等の決定)
第10条 市長は、条例第9条第1項の許可の申請があった場合においては、その内容を審査し、許可をすると決定したときは小規模特定事業許可決定通知書(様式第7号)により、許可をしないと決定したときは小規模特定事業不許可決定通知書(様式第8号)により、当該申請をした事業者に通知するものとする。
(許可の基準)
第11条 条例第10条第1項第1号の規則で定める技術上の基準は、次の表の土砂等の埋立て等の高さの欄に掲げる高さごとに、同表の(のり)面の勾配の欄に掲げるとおりとする。

土砂等の埋立て等の高さ

(のり)面の勾配

15メートル超

安定計算を行い、安全が確保される勾配

15メートル以下

垂直1メートルに対する水平距離が2メートル以上の勾配

5メートル以下

垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上の勾配

2 条例第10条第1項第2号の規則で定める技術上の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 湧水の多い土地に土砂等の埋立て等を行う場合にあっては、有孔管等による排水施設を設け、雨水等を適切に排水しなければ埋立て等を行う土砂等が流出し、又は災害が発生するおそれがある場合にあっては、十分な能力及び構造を有する排水施設を設けること。
(2) 擁壁を用いる場合の当該擁壁の構造は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第8条から第12条までの規定に適合すること。
3 条例第10条第1項第3号の規則で定める技術上の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないようにくい打ち、土の置換えその他の措置を講ずること。
(2) 著しく傾斜している土地において、施工する前の地盤と埋立て等をする土砂等とが接する面が、滑り面とならないように当該地盤の斜面に段切り等の措置を講ずること。
(3) 土砂等の埋立て等の高さが5メートル以上である場合にあっては、土砂等の埋立て等の高さ5メートルごとに幅1メートル以上の段を設けること。
(4) 土砂等の埋立て等の完了等の後に地盤の緩み、沈下又は崩壊が生じないよう締固めその他の措置を講ずること。
(5) 土砂等の埋立て等の完了後の(のり)面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によって風化その他の浸食から保護する措置が講じられること。
4 条例第10条第1項第4号の規定による土地の所有者の承認は、小規模特定事業に係る土地所有者の承認書(様式第9号)により行うものとする。
一部改正〔令和5年規則10号〕
(変更の許可の申請)
第12条 条例第11条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 小規模特定事業の期間の変更(当該期間を短縮させるものに限る。)
(2) 条例第9条第2項第6号の小規模特定事業区域に搬入する土砂等の数量の変更(当該土砂等の数量を減少させるものに限る。)
(3) 条例第9条第2項第7号に規定する施工計画の変更(前2号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)
2 条例第11条第2項の申請書は小規模特定事業変更許可申請書(様式第10号)とし、事業の変更を行う日の30日前までに、第9条第2項各号に掲げる書類のうち変更に係る事項に関するものを添えて提出するものとする。
3 条例第11条第4項の規定による届出は、小規模特定事業軽微変更届出書(様式第11号)に、次に掲げる書類を添えて、変更があった日から14日以内に行うものとする。
(1) 申請者又は施工管理者の住所又は氏名の変更の場合にあっては、住民票の写し
(2) 法人の主たる事務所の所在地、その名称又は代表者の氏名の変更の場合(代表者の氏名の変更については、法人の役員が新たに就任した場合を除く。)にあっては、法人の登記事項証明書
(3) 法人の役員が新たに就任した場合にあっては、法人の登記事項証明書及び当該役員の住民票の写し
(変更許可等の決定)
第13条 市長は、前条第2項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、許可をすると決定したときは小規模特定事業変更許可決定通知書(様式第12号)により、許可をしないと決定したときは小規模特定事業変更不許可決定通知書(様式第13号)により、当該申請をした事業者に通知するものとする。
(土砂等の搬入の事前届出)
第14条 条例第12条第1項の規則で定める土砂等の数量は、5,000立方メートルとする。
2 条例第12条第1項本文の規定による届出は、土砂等搬入届出書(様式第14号)により行うものとし、搬入しようとする日の10日前までに行うものとする。
3 条例第12条第2項第1号の規則に定める基準は、第15条に規定する基準とする。
4 条例第12条第2項第1号の書面は、土砂等を排出する場所の管理者が発行する土砂等排出元証明書(様式第15号)とする。
5 条例第12条第2項第2号本文の書面は、次に掲げるものとする。
(1) 搬入しようとする土砂等の土壌検査の試料を採取した地点の位置図及び現場写真
(2) 検体試料採取調書(様式第16号
(3) 計量士(計量法(平成4年法律第51号)第122条第1項の規定により登録された者であって、計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)第50条第1号に規定する環境計量士(濃度関係)であるものに限る。第22条第1項第2号において同じ。)が発行した土壌検査証明書(様式第17号。第22条第1項第1号において「土壌検査証明書」という。)とする。
6 前項第1号の規定により採取した土砂等の土壌検査は、別表第1の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の測定方法の欄に掲げる方法により行うものとする。
7 条例第12条第2項第2号イの規則で定める法令等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 採石法
(2) 砂利採取法
8 条例第12条第2項第2号イの書面は、土砂等に係る売渡し譲渡証明書(様式第18号)又はこれに準ずる書面とする。
(土砂等の性状の基準)
第15条 条例第12条第3項第2号の規則で定める基準は、建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1上欄に掲げる第1種建設発生土、第2種建設発生土又は第3種建設発生土(これらにセメント、石灰等を混合し、化学的安定処理をしたものを除く。)に該当する性状であるものとする。
(小規模特定事業の完了等の手続)
第16条 条例第13条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届出書を提出して行うものとする。
(1) 小規模特定事業を完了したとき 小規模特定事業完了届出書(様式第19号
(2) 小規模特定事業を廃止し、又は休止したとき 小規模特定事業廃止(休止)届出書(様式第20号
(3) 休止した小規模特定事業を再開しようとするとき 小規模特定事業再開届出書(様式第21号
2 前項各号に掲げる届出書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出するものとする。
(1) 小規模特定事業完了届出書 小規模特定事業を完了した日から10日を経過する日
(2) 小規模特定事業廃止(休止)届出書 小規模特定事業を廃止し、又は休止した日から10日を経過する日
(3) 小規模特定事業再開届出書 小規模特定事業を再開する日の10日前の日
3 前項第1号及び第2号の届出書には、小規模特定事業区域の出来形に関する図面(前項第2号の届出書にあっては、小規模特定事業区域以外の区域への土砂等の飛散及び流出並びに崩落による災害の発生を防止するために必要な措置に関する図面を含む。)を添えなければならない。
4 条例第13条第3項の規定による適合すると認めるときの通知は完了確認結果通知書(様式第22号)とし、適合しないと認めるときの通知は計画に適合するための必要な措置の通知(様式第23号)とする。
(地位の承継の届出)
第17条 条例第14条第2項の規定による届出は、小規模特定事業地位承継届出書(様式第24号)に次に掲げる書類を添えて、承継の日から30日以内に行うものとする。
(1) 承継した者が個人である場合にあっては、次のアからエまでに掲げる書類
ア 被相続人との続柄を証する書類
イ 第9条第2項第4号に掲げる書類
ウ 第9条第2項第17号に掲げる書類(条例第9条第3項条例第11条第5項において準用する場合を含む。)の規定により既に提出されたものを除く。)
エ その他市長が必要と認める書類
(2) 承継した者が法人である場合にあっては、次のアからオまでに掲げる書類
ア 合併契約書又は分割契約書の写し
イ 吸収合併又は吸収分割により小規模特定事業の全部を継承した法人にあっては、第9条第2項第5号に掲げる書類及び現に行っている事業の概要を説明する書類
ウ 新設合併又は新設分割により設立した法人にあっては、第9条第2項第5号に掲げる書類
エ 前号ウに掲げる書類
オ その他市長が必要と認める書類
(小規模特定事業に係る標識の掲示)
第18条 条例第18条第1項の標識は、小規模特定事業に関する標識(様式第25号)とする。
2 条例第18条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 小規模特定事業の許可を受けた年月日及び許可の番号
(2) 小規模特定事業の目的
(3) 小規模特定事業区域を行う場所の所在地
(4) 小規模特定事業を行う者の住所及び氏名(法人にあっては、名称、主たる事務所等の所在地及び代表者の氏名)及び電話番号
(5) 小規模特定事業の施工を管理する事務所等の所在地及び電話番号
(6) 小規模特定事業の期間
(7) 小規模特定事業区域の面積
(8) 小規模特定事業に使用される土砂等の採取場所及び搬入予定数量
(9) 施工管理者の氏名
(10) 小規模特定事業区域の見取図
(帳簿の記載)
第19条 条例第19条第1項の規定による帳簿の記載は、小規模特定事業施工管理台帳(様式第26号)により毎日行うものとする。
2 条例第19条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 小規模特定事業の許可を受けた者の氏名又は法人の名称
(2) 小規模特定事業区域の位置及び面積
(3) 土砂等の埋立て等を行う区域の位置及び面積
(4) 記録者の氏名
(5) 土砂等の搬入時刻
(6) 搬入車両の登録番号
(7) 土砂等を運搬した者の氏名又は法人の名称
(8) 搬入車両の運転者の氏名
(9) 搬入した土砂等の数量
(10) 土砂等の積込み場所
(11) 施工作業の内容
3 条例第19条第2項の規定による報告は、条例第9条第1項の許可を受けた日(再開したときは、再開した日。以下この項において同じ。)から3月ごと(月の途中において当該許可を受けたとき(再開したときは、その再開したとき。)は、当該許可を受けた日の属する月を1月とみなす。)に、遅滞なく小規模特定事業施工状況報告書(様式第27号)に当該期間の小規模特定事業施工管理台帳の写しを添えて行うものとする。
(土壌検査)
第20条 条例第20条第4項の規定で定める方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 小規模特定事業区域内土壌検査のための試料とする土砂等の採取は、土砂等の埋立て等を行う区域の中央地点及び当該中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点から5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあっては、中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該区域の境界との中間地点4地点)の土壌について行うこと。
(2) 前号の規定により採取する土砂等は、それぞれの採取する地点において等量とし、採取後混合し1つの試料とすること。
(3) 小規模特定事業区域内土壌検査は、前号の規定により作成された試料について、別表第1の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の測定方法の欄に掲げる方法により行うこと。
(水質検査)
第21条 条例第22条の規定により読み替えて準用する条例第20条の規則で定める水質検査は、別表第2の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の測定方法の欄に掲げる方法により行うものとする。
(土壌検査及び水質検査の報告)
第22条 条例第21条第1項の規定による報告及び条例第22条の規定により読み替えて準用する条例第21条の規定による報告は、小規模特定事業区域内土壌検査等報告書(様式第28号)に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて行うものとする。
(1) 土壌検査 当該土壌検査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに条例第20条第3項の規定により採取した試料の検体試料採取調書及び土壌検査証明書
(2) 水質検査 当該水質検査に使用した排水を採取した地点の位置図及び現場写真並びに条例第22条の規定により読み替えて準用する条例第20条第3項の規定により採取した試料ごとの検体試料採取調書及び計量士が発行した水質検査証明書(様式第29号
2 条例第21条第1項の規則で定める日及び条例第22条の規定により読み替えて準用する条例第21条第1項の規則で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。
(1) 条例第20条第1項の規定により行う土壌検査又は条例第22条の規定により読み替えて準用する条例第20条第1項の規定により行う水質検査 条例第20条第1項各号に該当する日から1月を経過する日
(2) 条例第20条第2項の規定により行う土壌検査又は条例第22条の規定により読み替えて準用する条例第20条第2項の規定により行う水質検査 条例第20条第2項に該当する日から1月を経過する日
(書類の備置き等)
第23条 条例第23条第1項の規則で定める書類及び図面は、第19条第1項の帳簿のほか、次に掲げるものとする。
(1) 条例第9条第2項の申請書(条例第11条第1項の変更の許可を受けた場合にあっては、この申請書を含む。)の写し
(2) 第12条第3項の小規模特定事業軽微変更届出書の写し
(3) 第14条第2項の土砂等搬入届出書及びその添付書類の写し
(4) 前条第1項の小規模特定事業区域内土壌検査等報告書及びその添付書類の写し
(車両の表示)
第24条 条例第24条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 小規模特定事業に係る土砂等の搬入の用に供する車両である旨
(2) 小規模特定事業区域の所在地(小規模特定事業区域の所在地の全てを記載することができないときは、当該小規模特定事業区域を代表する所在地)
(3) 小規模特定事業の許可を受けた者の氏名又は法人の名称
(4) 小規模特定事業の許可番号
(5) 小規模特定事業区域に土砂等を運搬する者の氏名又は法人の名称
(一時仮置き事業に係る標識の掲示)
第25条 条例第25条の標識は、一時仮置き事業に関する標識(様式第30号)とする。
2 条例第25条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 一時仮置き事業届出年月日
(2) 一時仮置き事業の目的
(3) 一時仮置き事業を行う場所の所在地
(4) 一時仮置き事業を行う者の住所、氏名(法人にあっては、名称、主たる事務所等の所在地及び代表者の氏名)及び電話番号
(5) 一時仮置き事業の施工を管理する事務所等の所在地及び電話番号
(6) 一時仮置き事業の期間
(7) 一時仮置き事業区域の面積
(8) 一時仮置き事業に使用される土砂等の採取場所及び搬入予定数量
(9) 一時仮置き事業区域の見取図
(改善勧告)
第26条 条例第26条の規定による改善の勧告は、小規模特定事業改善勧告書(様式第31号)により行うものとする。
(改善命令)
第27条 条例第27条の規定による改善の命令は、小規模特定事業改善命令書(様式第32号)により行うものとする。
(許可等の取消し)
第28条 条例第28条の規定による許可等の取消しは、小規模特定事業許可等取消通知書(様式第33号)により行うものとする。
(措置命令)
第29条 条例第29条各項の規定による措置の命令は、いずれも小規模特定事業措置命令書(様式第34号)により行うものとする。
(身分証明書)
第30条 条例第31条第3項の身分を示す証明書は、環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年環境省令第2号)別記様式のとおりとする。
一部改正〔令和4年規則36号〕
附 則
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1シス-1,2ジクロロエチレンの項及び別表第2シス-1,2ジクロロエチレンの項の改正規定並びに様式第17号及び様式第29号の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日規則第8号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年2月13日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第36号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月15日規則第10号)
この規則は、令和5年5月26日から施行する。
別表第1(第3条、第14条、第20条関係)

項目

基準値

測定方法

カドミウム

検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下

日本産業規格K0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法

全シアン

検液中に検出されないこと。

日本産業規格K0102の38に定める方法(日本産業規格K0102の38.1.1及び38の備考11に定める方法を除く。)又は水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「昭和46年環境庁告示第59号」という。)付表1に掲げる方法

有機(りん)

検液中に検出されないこと。

排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号。以下「昭和49年環境庁告示第64号」という。)付表1に掲げる方法又は日本産業規格K0102の31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年環境庁告示第64号付表2に掲げる方法)

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0102の54に定める方法

六価クロム

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

日本産業規格K0102の65.2(日本産業規格K0102の65.2.2及び65.2.7を除く。)に定める方法

()

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下(埋立て等を行う場所の土地利用目的が農用地(田に限る。銅の項及び別表第3備考第2号において同じ。)である場合にあっては、検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下、かつ、試料1キログラムにつき15ミリグラム未満)

検液中濃度に係るものにあっては日本産業規格K0102の61に定める方法、農用地に係るものにあっては農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る()素の量の検定の方法を定める省令(昭和50年総理府令第31号)

総水銀

検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法

アルキル水銀

検液中に検出されないこと。

昭和46年環境庁告示第59号付表3及び昭和49年環境庁告示第64号付表3に掲げる方法

PCB

検液中に検出されないこと。

昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法

埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地である場合にあっては、試料1キログラムにつき125ミリグラム未満

農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和47年総理府令第66号)第1条第3項及び第2条に規定する方法

ジクロロメタン

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

四塩化炭素

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

クロロエチレン

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

平成9年環境庁告示第10号付表に掲げる方法

1,2-ジクロロエタン

検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法

1,1-ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

1,2-ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下

シス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

1,1,1-トリクロロエタン

検液1リットルにつき1ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1,1,2-トリクロロエタン

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

トリクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

テトラクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1,3-ジクロロプロペン

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

チウラム

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表5に掲げる方法

シマジン

検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法

チオベンカルブ

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法

ベンゼン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

セレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0102の67.2、67.3又は67.4に定める方法

ふっ素

検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下

日本産業規格K0102の34.1(日本産業規格K0102の34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mlに硫酸10ml、りん酸60ml及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mlを混合し、水を加えて1,000mlとしたものを用い、日本産業規格K0170-6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は日本産業規格K0102の34.1.1c)(注(2)第3文及び日本産業規格K0102の34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法

ほう素

検液1リットルにつき1ミリグラム以下

日本産業規格K0102の47.1、47.3又は47.4に定める方法

1,4-ジオキサン

検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表8に掲げる方法

備考 この表の項目の欄中「有機(りん)」とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
一部改正〔平成31年規則8号・令和元年8号・3年7号・4年36号〕
別表第2(第21条関係)

項目

測定方法

カドミウム

日本産業規格K0102の55.2、55.3、又は55.4に定める方法

全シアン

日本産業規格K0102の38.1.2(日本産業規格K0102の38の備考11を除く。以下同じ。)及び38.2に定める方法、日本産業規格K0102の38.1.2及び38.3に定める方法、日本産業規格K0102の38.1.2及び38.5に定める方法又は昭和46年環境庁告示第59号付表1に掲げる方法

有機(りん)

昭和49年環境庁告示第64号付表1に掲げる方法又は日本産業規格K0102の31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年環境庁告示第64号付表2に掲げる方法)

日本産業規格K0102の54に定める方法

六価クロム

日本産業規格K0102の65.2(日本産業規格K0102の65.2.2及び65.2.7を除く。)に定める方法

()

日本産業規格K0102の61.2、61.3又は61.4に定める方法

総水銀

昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法

アルキル水銀

昭和46年環境庁告示第59号付表3に掲げる方法

PCB

昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法

日本産業規格K0102の52.2、52.3、52.4又は52.5に定める方法

ジクロロメタン

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

四塩化炭素

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

クロロエチレン

平成9年環境庁告示第10号付表に掲げる方法

1,2-ジクロロエタン

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法

1,1-ジクロロエチレン

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

1,2-ジクロロエチレン

シス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

1,1,1-トリクロロエタン

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1,1,2-トリクロロエタン

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

トリクロロエチレン

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

テトラクロロエチレン

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1,3-ジクロロプロペン

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

チウラム

昭和46年環境庁告示第59号付表5に掲げる方法

シマジン

昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法

チオベンカルブ

昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法

ベンゼン

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

セレン

日本産業規格K0102の67.2、67.3又は67.4に定める方法

ふっ素

日本産業規格K0102の34.1(日本産業規格K0102の34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mlに硫酸10ml、りん酸60ml及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mlを混合し、水を加えて1,000mlとしたものを用い、日本産業規格K0170-6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は日本産業規格K0102の34.1.1c)(注(2)第3文及び日本産業規格K0102の34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法

ほう素

日本産業規格K0102の47.1、47.3又は47.4に定める方法

1,4-ジオキサン

昭和46年環境庁告示第59号付表8に掲げる方法

水素イオン濃度

日本産業規格K0102の12.1に定める方法又は昭和49年環境庁告示第64号に定める方法

備考
1 この表の項目の欄中「有機(りん)」とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
2 この表の項目の欄中「銅」の検査は、土砂等による埋立て等の用に供する場所の利用目的が農用地である場合に行う。
一部改正〔平成31年規則8号・令和元年8号・4年36号〕
様式第1号(第4条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第7条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第5号(第8条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第6号(第9条関係)

一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第10条関係)
様式第9号(第11条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第10号(第12条関係)

一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第11号(第12条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第12号(第13条関係)
様式第13号(第13条関係)
様式第14号(第14条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第15号(第14条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第16号(第14条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第17号(第14条関係)
一部改正〔平成31年規則8号・令和3年7号・4年28号・36号〕
様式第18号(第14条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第19号(第16条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第20号(第16条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第21号(第16条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第22号(第16条関係)
様式第23号(第16条関係)
様式第24号(第17条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第25号(第18条関係)
様式第26号(第19条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第27号(第19条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第28号(第22条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第29号(第22条関係)
一部改正〔平成31年規則8号・令和4年28号〕
様式第30号(第25条関係)
様式第31号(第26条関係)
様式第32号(第27条関係)
様式第33号(第28条関係)
様式第34号(第29条関係)