登録介護者事業・サービスステーション事業

更新日:2023年02月06日

障害児や障害者を介護する保護者が、一時的に介護ができない場合、伊勢崎市に登録している登録介護者や群馬県に登録している24時間対応型サービスステーションに介護を依頼する事業です。保護者の負担を軽減し、障害者本人と家族のより豊かな生活の実現をサポートします。

対象者

伊勢崎市内に住んでいて、下記のいずれかに該当する人。ただし、グループホームや施設に入所している人などは除きます。

  • 療育手帳を持っている人(または同程度の障害がある人)
  • 1級または2級の身体障害者手帳を持っている18歳以上65歳未満の人
  • 身体障害者手帳を持っている18歳未満の人
  • 児童相談所または医療機関などで発達障害の診断をされている18歳未満の人

介護の内容

  • 食事、排泄、衣類着脱、入浴、身体の清拭、洗髪、その他必要な身体の介護などです。
  • 介護の利用は、連続5日までです。また、一週間に3日以上の定期的な利用はできません。
  • 1時間未満の利用はできません。
  • 送迎はできません。

登録介護者事業の注意点

  • 利用場所は登録介護者宅か介護を受ける人の自宅です。ただし、登録介護者宅での利用の場合、利用できるのは午前6時から翌日午前0時までです。

サービスステーション事業の注意点

  • 利用場所はサービスステーション(施設)です。
  • 24時間利用することができます。宿泊も可能です。
  • 保護者からの依頼により、サービスステーションから一時的に外出しての本人支援や生活訓練などの生活支援を行うこともできます。

介護にかかる費用

  • 登録介護者事業は30分当たり150円
  • サービスステーション事業は30分当たり350円
  • 料金は利用先へ直接支払ってください。
  • 食事、衣類などの実費分は別途保護者の負担です。

利用登録方法

  • 初めての人は市役所障害福祉課または各支所市民サービス課の窓口で利用登録申請をしてください。サービスステーション事業については、利用希望のサービスステーションを指定してください。
  • 登録内容に変更があった場合、変更申請をしてください。

様式

登録介護者事業

サービスステーション事業

利用の流れ

登録介護者事業

  • 初めての人は利用登録をしてください。
  • 利用登録が済んだら登録介護者に連絡し、希望する日時の介護が可能かどうか相談してください。
  • 利用する日時が決まったら、「利用する人の名前、利用日、利用時間、登録介護者の名前、利用場所、利用理由」を市役所障害福祉課へ連絡してください。
  • 利用予定に変更やキャンセルがあった場合も市役所障害福祉課へ連絡してください。
  • 登録介護者は年度ごとに市と委託契約を結んでいます。最新の登録介護者一覧が必要な場合、市役所障害福祉課へ連絡してください。
  • 市役所障害福祉課への連絡は、下の「登録介護者事業申し込み・変更申し込み・キャンセルフォーム」を利用してください。電話でも連絡できます。

サービスステーション事業

  • サービスステーションに連絡し、介護を依頼したい日時を伝えて利用を申し込みます。(市役所への連絡は不要です。)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉こども部障害福祉課 障害福祉係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2753
ファクス番号 0270-26-1808

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