住宅改修費の支給

更新日:2024年05月17日

住宅改修費支給について

心身が不自由な状態になっても、自宅で暮らし続けられるように行う小規模な工事について、費用の一部が支給される制度です。

対象となる人

要支援1~要介護5のいずれかの介護度で認定を受けた人

対象となる工事の種類

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止および移動の円滑化などのための床又は通路面の材料の変更
  4. 引き戸などへの扉の取り替え
  5. 洋式便器などへの便器の取り替え
  6. 上の1~5に付帯して必要となる工事

保険給付となる金額

原則として、生涯で20万円までの工事費用について、要した費用の7割~9割

申請書類ダウンロード

施工事業者などが代行申請する場合は代行者欄に記載された人が提出してください

この記事に関するお問い合わせ先

長寿社会部介護保険課 給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2743
ファクス番号 0270-21-4840

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