騒音・振動に関する規制

更新日:2024年05月01日

伊勢崎市内の生活環境を保全するため、騒音規制法、振動規制法および群馬県の生活環境を保全する条例に基づき、工場・事業場などから発生する騒音・振動に対して規制を行っています。

金属加工機械など、著しい騒音・振動が発生する施設は特定施設として政令で定められており、特定施設を有する工場・事業場など(特定工場)は、規制基準の遵守が義務付けられています。

騒音規制法関係の届出

騒音規制法に規定する特定施設を設置または設置しようとしている工場・事業場などは、以下の場合に届出が必要になります。

提出部数は2部です。届出書に必要事項を記入し、環境政策課に提出してください。

また、届出書については記入例を確認して記入してください。

記入内容などに不明な点がある場合は環境政策課に問い合わせてください。

騒音規制法特定施設一覧 (騒音規制法施行令別表第1)

  1. 金属加工機械
    (イ) 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
    (ロ) 製管機械
    (ハ) ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
    (ニ) 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
    (ホ) 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)
    (へ) せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
    (ト) 鍛造機
    (チ) ワイヤーフォーミングマシン
    (リ) ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
    (ヌ) タンブラー
    (ル) 切断機(砥石を用いるものに限る。)
  2. 空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
  3. 土石用または鉱物用の破砕機、磨砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
  4. 織機(原動機を用いるものに限る。)
  5. 建設用資材製造機械
    (イ) コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)
    (ロ) アスファルトプラント(混練機の混練容量が200キログラム以上のものに限る。)
  6. 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
  7. 木材加工機械
    (イ) ドラムバーカー
    (ロ) チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
    (ハ) 砕木機
    (ニ) 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
    (ホ) 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
    (ヘ) かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
  8. 抄紙機
  9. 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
  10. 合成樹脂用射出成形機
  11. 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

騒音規制法特定建設作業一覧 (騒音規制法施行令別表第2)

  1. くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
  2. びょう打機を使用する作業。
  3. さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
  4. 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
  5. コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業。(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
  6. バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業。
  7. トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業。
  8. ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業。
届出の種類毎の詳細の一覧
届出の種類 届出を必要とする場合 届出期間 届出様式 記入例
(1) 特定施設設置届 指定地域内において、従来特定施設を持たなかった工場または事業場に、新たに特定施設を設置しようとする場合(法第6条) 工事着手の日の30日以前 特定施設設置届出書(Wordファイル:93KB) 特定施設設置届出書・参考事項(PDFファイル:236.4KB)
(2) 特定施設使用届 未指定地域が新たに地域指定され、現にその地域内で工場若しくは事業場が特定施設を設置している場合または未特定施設が新たに特定施設として追加され、現に指定地域内において工場若しくは事業場にその施設を設置している場合(法第7条) 法律適用の日から30日以内 特定施設使用届出書(Wordファイル:93KB) 特定施設使用届出書・参考事項(PDFファイル:234.6KB)
(3) 特定施設の種類ごとの数変更届 (1)または(2)の届出に係る特定施設の種類ごとの数を変更しようとする場合。ただし、特定施設の種類ごとの数を減少する場合、または直近の届出の2倍以内に増加する場合は除く。(法第8条) 工事着手の日の30日以前 特定施設の種類ごとの数変更届出書(Wordファイル:89KB) 特定施設の種類ごとの数変更届出書・参考事項(PDFファイル:220.4KB)
(4) 騒音防止の方法変更届 (1)または(2)の届出に係る特定施設の騒音の防止方法を変更しようとする場合。ただし、発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合は除く。(法第8条) 工事着手の日の30日以前 騒音の防止の方法変更届出書(Wordファイル:67KB) 騒音の防止の方法変更届出書・参考事項(PDFファイル:155.7KB)
(5) 氏名等変更届 (1)または(2)の届出に係る氏名または名称及び所在地並びに法人にあってはその代表者若しくは工場または事業場の名称及び所在地に変更があった場合(法第10条) 変更の日から30日以内 氏名等変更届出書(Wordファイル:31KB) 氏名等変更届出書・参考事項(PDFファイル:145.6KB)
(6) 使用全廃届 (1)または(2)の届出に係る特定工場に設置する特定施設の全ての使用を廃止した場合(法第10条) 廃止のあった日から30日以内 特定施設使用全廃届出書(Wordファイル:31KB) 特定施設使用全廃届出書・参考事項(PDFファイル:141.1KB)
(7) 承継届 (1)または(2)の届出者の地位を承継(譲受、借受、相続、合併による)した場合(法第11条) 承継のあった日から30日以内 承継届出書(Wordファイル:59.5KB) 承継届出書・参考事項(PDFファイル:166.4KB)
(8) 特定建設作業 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合 作業開始の日の7日前まで 特定建設作業実施届出書(Wordファイル:38KB) 特定建設作業実施届出書・参考事項(PDFファイル:188.1KB)

 (注意)届出期間から遅延して提出する場合は、遅延理由書(任意様式)の添付が必要になります。

振動規制法関係の届出

振動規制法に規定する特定施設を設置または設置しようとしている工場・事業場等は、以下の場合に届出が必要になります。

提出部数は2部です。届出書に必要事項を記入し、環境政策課に提出してください。

また、届出書については記入例を確認して記入してください。

記入内容などに不明な点がある場合は環境政策課に問い合わせてください。

振動規制法特定施設一覧 (振動規制法施行令別表第1)

  1. 金属加工機械
    (イ) 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
    (ロ) 機械プレス
    (ハ) せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。)
    (ニ) 鍛造機
    (ホ) ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。)
  2. 圧縮機(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
  3. 土石用または鉱物用の破砕機、磨砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
  4. 織機(原動機を用いるものに限る。)
  5. コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力が2.95キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力が10キロワット以上のものに限る。)
  6. 木材加工機械
    (イ) ドラムバーカー
    (ロ) チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
  7. 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
  8. ゴム練用または合成樹脂用ロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。)
  9. 合成樹脂用射出成形機
  10. 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

振動規制法特定建設作業一覧 (振動規制法施行令別表第2)

  1. くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
  2. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  3. 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
  4. ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
届出の種類毎の詳細の一覧
届出の種類 届出を必要とする場合 届出期間 届出様式 記入例
(1) 特定施設設置届 指定地域内において、従来特定施設を持たなかった工場または事業場に、新たに特定施設を設置しようとする場合(法第6条) 工事着手の日の30日以前 特定施設設置届出書(Wordファイル:93KB) 特定施設設置届出書・参考事項(PDFファイル:218KB)
(2) 特定施設使用届 未指定地域が新たに地域指定され、現にその地域内で工場若しくは事業場が特定施設を設置している場合または未特定施設が新たに特定施設として追加され、現に指定地域内において工場若しくは事業場にその施設を設置している場合(法第7条) 法律適用の日から30日以内 特定施設使用届出書(Wordファイル:93KB) 特定施設使用届出書・参考事項(PDFファイル:221.4KB)
(3) 特定施設の種類及び能力ごとの数、特定施設の使用方法変更届 (1)または(2)の届出に係る特定施設の種類及び能力ごとの数または使用方法を変更しようとする場合。ただし、特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合若しくは使用開始時刻の繰り上げまたは使用終了時刻の繰り下げを伴わない場合を除く。(法第8条) 工事着手の日の30日以前 特定施設の種類及び能力ごとの数、特定施設の使用の方法変更届出書(Wordファイル:90.5KB) 特定施設の種類及び能力ごとの数、特定施設の使用の方法変更届出書・参考事項(PDFファイル:206.9KB)
(4) 振動防止の方法変更届 (1)または(2)の届出に係る特定施設の振動の防止方法を変更しようとする場合。ただし、発生する振動の大きさの増加を伴わない場合を除く。(法第8条) 工事着手の日の30日以前 振動の防止方法変更届出書(Wordファイル:66.5KB) 振動の防止方法変更届出書・参考事項(PDFファイル:152.8KB)
(5) 氏名等変更届 (1)または(2)の届出に係る氏名または名称及び所在地並びに法人にあってはその代表者若しくは工場または事業場の名称及び所在地に変更があった場合(法第10条) 変更の日から30日以内 氏名等変更届出書(Wordファイル:30KB) 氏名等変更届出書・参考事項(PDFファイル:145.4KB)
(6) 使用全廃届 (1)または(2)の届出に係る特定工場に設置する特定施設の全ての使用を廃止した場合(法第10条) 廃止のあった日から30日以内 特定施設使用全廃届出書(Wordファイル:31KB) 特定施設使用全廃届出書・参考事項(PDFファイル:141.1KB)
(7) 承継届 (1)または(2)の届出者の地位を承継(譲受、借受、相続、合併による)した場合(法第11条) 承継のあった日から30日以内 承継届出書(Wordファイル:60.5KB) 承継届出書・参考事項(PDFファイル:166.6KB)
(8) 特定建設作業実施届出書 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合 作業開始の日の7日前まで 特定建設作業実施届出書(Wordファイル:38KB)

特定建設作業実施届出書・参考事項(PDFファイル:180KB)

  (注意)届出期間から遅延して提出する場合は、遅延理由書(任意様式)の添付が必要になります。

法施行令の改正により低振動型のスクリュー式圧縮機は特定施設の対象外となります(令和4年12月1日施行)

騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の改正により、環境大臣が指定する低振動型のスクリュー式圧縮機は特定施設の対象外となります。詳細は、環境省のホームページを確認してください。

群馬県の生活環境を保全する条例関係の届出

群馬県の生活環境を保全する条例に規定する特定施設を設置または設置しようとしている工場・事業場等は、以下の場合に届出が必要になります。

提出部数は2部です。届出書に必要事項を記入し、環境政策課に提出してください。

また、届出書については記入例を確認して記入してください。

記入内容などに不明な点がある場合は環境政策課に問い合わせてください。

県条例に基づく騒音特定施設一覧(別表12)

  1. コンクリートブロックマシン
  2. 製びん機(原動機を用いるものに限る。)
  3. ダイカストマシン

県条例に基づく振動特定施設一覧(別表13)

  1. 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
  2. 送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
  3. シェイクアウトマシン
  4. オシレイティングコンベア
  5. ダイカストマシン

県条例に基づく振動特定建設作業一覧(別表16)

  1. 空気圧縮機(原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(ただしブレーカーを使用する作業を行う場合は除く。手持ち式ブレーカーを使用する作業を行う場合は除かない。)
届出の種類毎の詳細の一覧
届出の種類 届出を必要とする場合 届出期間 届出様式 参考事項
(1) 騒音特定施設等設置届 指定地域内において、従来特定施設を持たなかった工場または事業場に、新たに特定施設を設置しようとする場合(条例第64条) 工事着手の日の30日以前 騒音特定施設等設置届出書(Wordファイル:103KB) 騒音特定施設等設置届出に関する参考事項(PDFファイル:120.2KB)
(2) 騒音特定施設等使用届 未指定地域が新たに地域指定され、現にその地域内で工場若しくは事業場が特定施設を設置している場合または未特定施設が新たに特定施設として追加され、現に指定地域内において工場若しくは事業場にその施設を設置している場合(条例第65条) 条例適用の日から30日以内 騒音特定施設等使用届出書(Wordファイル:103KB) 騒音特定施設等使用届出に関する参考事項(PDFファイル:123.5KB)
(3) 騒音特定施設等の種類ごとの数変更届 (1)または(2)の届出に係る特定施設の種類ごとの数を変更しようとする場合。ただし、特定施設の種類ごとの数を減少する場合、または直近の届出の2倍以内に増加する場合は除く。(条例第66条) 工事着手の日の30日以前 騒音特定施設等の種類ごとの数変更届出書(Wordファイル:93KB) 騒音特定施設等の種類ごとの数変更届出に関する参考事項(PDFファイル:111KB)
(4) 騒音等の防止の方法変更届 (1)または(2)の届出に係る特定施設の騒音または振動の防止方法を変更しようとする場合。ただし、発生する騒音または振動の大きさの増加を伴わない場合は除く。(条例第66条) 工事着手の日の30日以前 騒音等の防止の方法変更届出書(Wordファイル:64KB) 騒音等の防止の方法の変更届出に関する参考事項(PDFファイル:111.4KB)
(5) 氏名等変更届 (1)または(2)の届出に係る氏名または名称及び所在地並びに法人にあってはその代表者若しくは工場または事業場の名称及び所在地に変更があった場合(条例第70条) 変更の日から30日以内 氏名変更届出書(Wordファイル:30.5KB) 氏名等変更届出に関する参考事項(PDFファイル:103KB)
(6) 騒音特定施設等使用廃止届 (1)または(2)の届出に係る特定工場に設置する特定施設の全ての使用を廃止した場合(条例第70条) 廃止のあった日から30日以内 騒音特定施設等使用廃止届出書(Wordファイル:31.5KB) 騒音特定施設等使用廃止届出に関する参考事項(PDFファイル:103.1KB)
(7) 騒音特定施設等承継届 (1)または(2)の届出者の地位を承継(譲受、借受、相続、合併による)した場合(条例第70条) 承継のあった日から30日以内 騒音特定施設等承継届出書(Wordファイル:34.5KB) 騒音特定施設等承継届出に関する参考事項(PDFファイル:105KB)
(8) 特定建設作業実施届出書 規制地域内において、特定建設作業を伴う建設工事を施行しようとする場合 作業開始の日の7日前まで 特定建設作業実施届出書(Wordファイル:38KB) 特定建設作業実施届出に関する参考事項(PDFファイル:133.5KB)

  (注意)届出期間から遅延して提出する場合は、遅延理由書(任意様式)の添付が必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

環境部環境政策課 環境保全係
〒372-0824 伊勢崎市柴町954番地 清掃リサイクルセンター21 管理棟2階事務室
電話番号 0270-27-2733
ファクス番号 0270-27-5388

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