森林の土地の所有者届出制度

更新日:2021年03月31日

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった人は事後届出が必要になりました。

届出の対象となる森林

森林法(昭和26年法律第249号)第5条に基づいた利根下流地域森林計画(群馬県)の対象森林となっている民有林

届出対象者

個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した人は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
(注意)国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している人は対象外です。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内

届出事項

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所および面積とともに、土地の用途などを記載します。

添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

制度の内容の詳細は、林野庁のホームページ「森林の土地の所有者届出制度」を確認ください。

届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

環境部GX推進課 水と緑の係
〒372-0824 伊勢崎市柴町954番地 清掃リサイクルセンター21 管理棟2階事務室
電話番号 0270-27-5596
ファクス番号 0270-27-5388

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