住宅用家屋証明書
個人が一定の要件を満たす住宅用家屋を取得して居住した場合には、この住宅用家屋の所有権の保存登記、所有権の移転登記および抵当権の設定登記に係る登録免許税が軽減されます。
この軽減の適用は、新築の住宅用家屋については新築後一年以内に、建築後使用されたことのない住宅用家屋および建築後使用されたことのある住宅用家屋については取得後一年以内に登記を受けるものに限られ、住宅用家屋証明書の添付が必要となります。
(抵当権設定登記も、新築または取得後一年以内に登記するものに限られます)
申請に必要なもの
提出書類
個人が新築した住宅用家屋
- 住宅用家屋証明申請書
- 住民票の写し
(注意)申請の家屋に入居を済ませていない場合には、入居(予定)年月日を記載した申立書も必要となります。 - 表示登記申請書および登記完了証の写しまたは登記事項証明書(全部事項証明書)の写し
(注意)インターネット登記情報サービスにより取得した照会番号および発行年月日が記載されている登記情報をもって、登記事項証明書に代えることができます。 - 確認済証の写し
- 長期優良住宅の認定通知書の写し(長期優良住宅の場合)
- 認定低炭素住宅の認定通知書の写し(認定低炭素住宅の場合)
個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋(建売住宅など)
- 住宅用家屋証明申請書
- 住民票の写し
(注意)申請の家屋に入居を済ませていない場合には、入居(予定)年月日を記載した申立書も必要となります。 - 表示登記申請書および登記完了証の写しまたは登記事項証明書(全部事項証明書)の写し
(注意)インターネット登記情報サービスにより取得した照会番号および発行年月日が記載されている登記情報をもって、登記事項証明書に代えることができます。 - 確認済証の写し
- 売渡証明書(競落の場合は代金納付期限通知書)の写し
- 家屋未使用証明書
- 長期優良住宅の認定通知書の写し(長期優良住宅の場合)
- 認定低炭素住宅の認定通知書の写し(認定低炭素住宅の場合)
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)
- 住宅用家屋証明申請書
- 住民票の写し
(注意)申請の家屋に入居を済ませていない場合には、入居(予定)年月日を記載した申立書も必要となります。 - 登記事項証明書(全部事項証明書)の写し(注意:インターネット登記情報サービスにより取得した照会番号および発行年月日が記載されている登記情報をもって代えることができます)
- 登記原因証明情報または売渡証明書(競落の場合は代金納付期限通知書)の写し
(注意)所有権移転の日を確認できる書類が必要となります。 - 耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写し、または既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前の家屋の場合)
- 増改築等工事証明書(特定の増改築等がされた家屋を宅地建物取引業者から取得する場合)
抵当権設定登記
- 上記いずれの場合も、上記書類の他に金銭消費貸借契約書等の債権の確認ができる書類
(注意)保存登記または移転登記と併せて抵当権設定登記をする場合は、債権の確認ができる書類は不要です。
その他注意事項
軽減が適用される住宅用家屋については、一定の用件があります。また個々の申請条件により、添付書類が変わることがありますので、詳しい要件などは問い合わせしてください。
なお、住宅用家屋証明申請書および申立書の様式は、下段からダウンロードができます。
手数料
住宅用家屋証明書1枚につき1,300円
申請窓口
市役所 資産税課(本館2階24番窓口)
更新日:2024年03月29日