低炭素建築物

更新日:2022年04月01日

東日本大震災を契機とするエネルギーの需要の変化や、国民のエネルギー・地球温暖化に関する意識の高揚等を踏まえて、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行されました。
この法律は、市街化区域等の民間投資の促進を通じて、都市・交通の低炭素化・エネルギー利用の合理化などの成功事例を蓄積し、その普及を図ることを目的として施行されたものです。

市街化区域等内に低炭素化のための措置が講じられた建築物等を新築しようとする場合には、税制の優遇などが受けられる認定の申請をすることができます。
申請には、低炭素建築物新築等計画を作成します。その計画が建築物の低炭素化を促進するための基準に適合するとみなされた場合、認定されます。

認定を受けた建築物は、「低炭素建築物」として税制の優遇や容積率の緩和などを受けることができます。

(注意)市街化区域等内とは、都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域および同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第4条第2項に規定する都市計画区域のうち同法第8条第1項第1号に規定する用途区域が定められている土地の区域のことです。

認定申請などの手数料や手続きについては、下記ダウンロードをご覧ください。

また、手続きの方法など詳細については、直接建築指導課へお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部建築指導課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2762(建築指導係)、2763(建築審査係)、2792(開発指導係)
ファクス番号 0270-25-6364

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