指定数量未満の危険物を取り扱っていて、届出をしたいのですがどこに届け出ればよいのですか?

更新日:2018年02月01日

指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物は、伊勢崎市火災予防条例において少量危険物の届出が必要となります。各消防署または分署へ届出を行ってください。

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