増改築、用途変更、既存建物で事業を開始する場合は事前に消防署へ相談を!

更新日:2022年01月07日

知らない間に重大な消防法違反に!

全国消防イメージキャラクターのしょうたくんのがぞう

消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物は、面積、構造、階数、収容人員などにより、消防用設備などの設置が義務付けられています。

建物を新築する場合は、建築基準法上の届け出や審査および消防の同意が必要であり、その際、消防関係法令などに基づき必要な消防用設備などの設置の指示や消防検査を実施しています。

しかし、その後の増改築や違う用途のテナントの入店などで、新たに消防用設備などの設置義務が生じることがあります。また、現在設置している消防用設備を改修したり、取替えたりする場合も消防に届け出が必要です。

建物の増改築や消防用設備などの改修などを実施する場合は、一度消防に問い合わせしてください。

新たに消防用設備等の設置義務が生じる例

  • 建物の面積が増えた場合(階や庇を増築、渡り廊下などで建物同士を接続など)
  • 開口部を閉鎖した場合(内装工事、窓に格子を設置したなど)
  • 用途を変更した場合(新しくテナントで営業をしたなど)
  • 改築や改修により準耐火構造からその他(木造)構造となった場合

上記の場合、新たに屋内消火栓設備や自動火災報知設備などの設置が必要となる場合があります!

事前に管轄消防機関へ相談・届出をしましょう!

届出書類

新たにテナントが入店したときは、使用開始の7日前までに、防火対象物使用開始届書を消防本部予防課までに届出してください。

消防用設備などの改修などが必要なったときは、工事の着工する10日前までに、工事整備対象設備等着工届出書を消防本部予防課まで届出してください。

消防用設備などの設置が完了した時は、設置完了後4日以内に、消防用設備など(特殊消防用設備等)設置届出書を消防本部予防課まで届出してください。

リーフレット

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部予防課
〒372-0031 伊勢崎市今泉町二丁目895番地
電話番号 0270-25-3311
ファクス番号 0270-26-9995

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