イベントなどで火気器具を使用する方は届出が必要です

更新日:2020年10月12日

イベントなど不特定の来場者が集まる催しで火気器具を使用する場合は、消火器の準備と管轄する消防署への届出が必要です。

対象となる催し

祭礼、縁日、花火大会、展示会など、不特定の来場者が集まる催しで、火気器具を使用する露店などが開設する場合が対象となります。

(注意)近親者によるバーベキューのような個人的なつながりによる催しや、幼稚園などの関係者のみのもちつき大会のような面識のある者が参加する催しなどは、対象となりません。

対象となる火気器具

ガソリン、プロパンガス、電気等を使用するコンロ、ストーブ、発電機などが対象となります。

消火器を用意してください

火気器具を使用する露店などに対し消火器が必要です。

届出

対象となる催しで露店等を開設する場合は、当該催しの主催者、露店等の開設を統括する者等が代表して遅滞なく管轄する消防署への届け出が必要です。

届出用紙は下記よりダウンロードしてください。

火気を使用する露店などにおけるガソリンなど使用時の留意事項

平成25年8月15日、京都府福知山市の花火大会会場で、多数の死傷者を出す火災が発生しました。

伊勢崎市においても、屋外イベント等不特定の来場者が集まる催しにおいて、火災が発生すると被害が甚大となるおそれがあります。特に火気を使用する露店等における防火安全対策が極めて重要であり、使用される火気の中でもガソリンの取扱いについては、細心の注意が必要となります。

伊勢崎市内で行われる各種イベントなどが安全に開催できるよう、ガソリンなどの安全な取扱いに関する啓発資料を消防本部にて作成しましたので、関係者へ配布および指導などに活用してください。

啓発資料は下記よりダウンロードしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部予防課
〒372-0031 伊勢崎市今泉町二丁目895番地
電話番号 0270-25-3311
ファクス番号 0270-26-9995

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