精神障害者の手帳の交付を受けるためには、どのような手続きをしたらよいですか?
- 指定医作成の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)または精神障害に基づく障害年金証書
- 本人が無帽で上半身の写っている写真(縦4センチメートル×(かける)横3センチメートル
- 個人番号の分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
上記3点がそろいましたら、障害福祉課または各支所市民サービス課の窓口で手続きをしてください。詳細は、障害福祉課まで問い合わせしてください。
上記3点がそろいましたら、障害福祉課または各支所市民サービス課の窓口で手続きをしてください。詳細は、障害福祉課まで問い合わせしてください。
更新日:2022年03月31日