知的障害者の手帳の交付を受けるためには、どのような手続きをしたらよいですか?
18歳未満の人の場合は県中央児童相談所で、18歳以上の人の場合は県心身障害者福祉センターで判定を受ける必要があります。判定の予約に当たっては、18歳未満の場合は県中央児童相談所(電話番号 027-261-1000)へ直接電話にて、18歳以上の人の場合は障害福祉課へ電話にて申し込みをしてください。判定後、下記3点を持って、障害福祉課(市役所東館2階 26番窓口)または各支所市民サービス課の窓口で手続きをしてください。詳細は、障害福祉課まで問い合わせしてください。
- 本人が無帽で上半身の写っている写真(縦4センチメートル×(かける)横3センチメートル)
- 個人番号の分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
- 在留カード(本人または保護者が外国人の場合のみ)
更新日:2022年03月31日