手当・共済制度
特別障害者手当
対象者
著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の人。ただし、社会福祉施設へ入所中の人や病院に3ヵ月以上入院している人は除きます。
支給制限
障害者本人および扶養している人の前年の所得が一定限度以上である場合は、手当の支給が停止されます。
手当額
月額29,590円(3ヵ月分を2月、5月、8月、11月の各月に支払います)
窓口
障害福祉課、各支所市民サービス課
障害児福祉手当
対象者
日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の人。ただし、社会福祉施設へ入所中の人は除きます。
支給制限
障害者本人および扶養している人の前年の所得が一定限度以上である場合は、手当の支給が停止されます。
手当額
月額16,100円(3ヵ月分を2月、5月、8月、11月の各月に支払います。)
窓口
障害福祉課、各支所市民サービス課
難病患者見舞金
対象者
県の特定医療または小児慢性特定疾病医療の給付対象の人
金額
36,000円(1人1回限りの支給です)
窓口
障害福祉課、各支所市民サービス課
心身障害者扶養共済制度
加入者および障害者の要件
加入者の要件
障害者を現に扶養している保護者で、次の条件を全て満たす人
- 加入時の年度の4月1日現在の年齢が65歳未満であること
- 特別の疾病または障害がないこと
障害者の要件
将来独立自活することが困難であると認められる次のいずれかに該当する人
- 知的障害のある人
- 身体障害者手帳の1級から3級に該当する人
- 精神または身体に永続的な障害のある人で、その障害の程度が上記2項目の人と同程度と認められる人
内容
加入者が死亡または重度の障害状態になった場合、障害のある人に年金が支給されます。この制度は共済制度ですので、加入者は掛金を納めます。障害者1人につき2口まで加入できます。
掛金月額
掛金は加入時の年齢によって変わります。また、所得によって減額や免除になる場合もありますので、詳しくは問い合わせてください。
給付金
加入者が死亡した場合、毎月20,000円(2口加入の場合は40,000円)が支給されます。
窓口
障害福祉課、各支所市民サービス課
更新日:2025年04月28日