医療的ケア児等支援事業

更新日:2025年04月01日

在宅で医療的ケア(経管栄養、吸引、吸入など)の必要な重症心身障害児(者)等を介護する家族の負担軽減のために、長時間の訪問看護を実施します。
また、在宅以外の公共施設や福祉サービス事業所などで訪問看護を実施した場合も対象となります。

対象者

伊勢崎市内に住んでいて、下記のいずれかに該当する人のうち、医療的ケア(経管栄養、吸引、吸入など)が必要な人であって、医師が訪問看護を必要と認めた人。

  • 児童相談所において重症心身障害と判定された人
  • 3歳未満で状態が上記と同様の状態にある障害児
  • 医療的ケアが必要な障害者(児)

対象となる施設

  • 自宅
  • 公共施設
  • 障害福祉サービス等事業所

(注意)利用のためには、施設の承諾が必要です。利用の承諾のほか、処置をする場所など事前に施設に相談しておく必要があります。

提供するサービス

医師の指示に基づく次に掲げるサービス

  • 療養上の介助(食事支援、排泄支援、体位交換、清潔等)
  • 医療的ケア
  • その他支援することが適当と認めたもの

サービス提供時間

サービス提供時間
区分 提供時間
居宅 1.5時間以上4時間以下
居宅以外 30分以上4時間以下

(注意)年間96時間を利用量の上限とします。

利用者負担額

  • 利用者負担額は30分あたり500円です。ただし、世帯の所得状況により利用者負担額の上限が設けられています。
  • 非課税世帯や生活保護受給者は利用者負担額がかかりません。

利用申請手続き

障害福祉課で事前に相談をしてから、申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉こども部障害福祉課 障害福祉係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2753
ファクス番号 0270-26-1808

メールでのお問い合わせはこちら