医療的ケア支援事業
医療的ケアが必要な障害者(児)が看護師などを配置していない施設などを利用するための支援を行います。
対象者
次のいずれも該当になる人
- 医療的ケアが必要な障害者(児)
- 主治医によってこの事業の利用が認められる人
対象施設
障害福祉施設(医療連携体制加算がない事業(施設)に限る)
利用のためには、施設の承諾が必要です。利用の承諾のほか、処置をする場所など事前に施設に相談しておく必要があります。
なお、学校(幼稚園含む)や放課後児童クラブについては、別事業で対応します。
実施内容
対象施設へ訪問看護事業者を派遣し、たんの吸引、経管栄養、自己導尿の補助、酸素吸引など、比較的短時間かつ定時の対応が可能な医療的ケアを行います。
利用者負担額
- 利用者負担額は30分あたり400円です。ただし、世帯の所得状況により利用者負担額の上限が設けられています。
- 非課税世帯や生活保護受給者は利用者負担額がかかりません。
利用申請手続き
障害福祉課で事前に相談をしてから、申請してください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉こども部障害福祉課 障害福祉係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2753
ファクス番号 0270-26-1808
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2753
ファクス番号 0270-26-1808
更新日:2024年03月22日