要医療重症心身障害児者等訪問看護支援事業
在宅で医療的ケア(経管栄養、吸引、吸入など)の必要な重症心身障害児(者)等を介護する家族の負担軽減のために、長時間の訪問看護を実施します。
対象者
伊勢崎市内に住んでいて、下記のいずれかに該当する人のうち、医療的ケア(経管栄養、吸引、吸入など)が必要な人であって、医師が訪問看護を必要と認めた人。
- 児童相談所において重症心身障害と判定された人
- 3歳未満で状態が上記と同様の状態にある障害児
- 医療的ケア児
事業の対象となる訪問看護
- 1日2時間以上の訪問看護を利用する場合が対象となります。(2時間のうち、1.5時間は診療報酬上の訪問看護を利用)
- 1日4時間までは一部費用を市が助成します。4時間を超える分については、全額自己負担となります。
- 利用上限は年間96時間までです。
利用者負担額
2時間 | 2.5時間 | 3時間 | 3.5時間 | 4時間 | |
市民税課税世帯 | 250円 | 500円 | 750円 | 1,000円 | 1,250円 |
市民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
生活保護受給世帯 |
利用申請手続き
障害福祉課で事前に相談をしてから、申請してください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉こども部障害福祉課 障害福祉係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2753
ファクス番号 0270-26-1808
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2753
ファクス番号 0270-26-1808
更新日:2024年04月01日