要医療重症心身障害児者等訪問看護支援事業

更新日:2024年04月01日

在宅で医療的ケア(経管栄養、吸引、吸入など)の必要な重症心身障害児(者)等を介護する家族の負担軽減のために、長時間の訪問看護を実施します。

対象者

伊勢崎市内に住んでいて、下記のいずれかに該当する人のうち、医療的ケア(経管栄養、吸引、吸入など)が必要な人であって、医師が訪問看護を必要と認めた人。

  • 児童相談所において重症心身障害と判定された人
  • 3歳未満で状態が上記と同様の状態にある障害児
  • 医療的ケア児

事業の対象となる訪問看護

  • 1日2時間以上の訪問看護を利用する場合が対象となります。(2時間のうち、1.5時間は診療報酬上の訪問看護を利用)
  • 1日4時間までは一部費用を市が助成します。4時間を超える分については、全額自己負担となります。
  • 利用上限は年間96時間までです。

利用者負担額

  2時間 2.5時間 3時間 3.5時間 4時間
市民税課税世帯 250円 500円 750円 1,000円 1,250円
市民税非課税世帯 0円 0円 0円 0円 0円
生活保護受給世帯

 

利用申請手続き

障害福祉課で事前に相談をしてから、申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉こども部障害福祉課 障害福祉係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2753
ファクス番号 0270-26-1808

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