難病患者などの人も障害福祉サービスなどを利用できます
国の定める対象疾病に罹患している人は、障害者手帳の有無にかかわらず、必要と認められた障害福祉サービスなどを利用できます。
対象者
令和3年11月1日現在、対象となっている難病などは366疾病です。詳しくは下記のPDFファイルまたは厚生労働省ホームページをご覧ください。
障害者総合支援法の対象となる難病の追加について (PDFファイル: 173.5KB)
厚生労働省ホームページ:障害者総合支援法の対象疾病(難病等)(外部サイトに移動します)
手続き
特定医療費(指定難病)受給者証や医師の診断書など、対象疾病に罹患していることがわかる証明書を障害福祉課へ持参してください。その後、障害支援区分の認定や支給決定などの手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できます。
利用できるサービス
障害児・者共通
- 障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)
- 相談支援
- 補装具費の支給
- 地域生活支援事業(日中一時支援・移動支援・日常生活用具費の支給など)
障害児のみ
- 障害児通所支援
- 障害児入所支援
更新日:2022年04月01日