新型コロナウイルス感染症に係る人員基準等の臨時的な取扱いに基づく在宅支援

更新日:2024年03月26日

新型コロナウイルス感染症への対応に伴う臨時的な在宅支援について(令和6年4月1日廃止)

厚生労働省が発出している「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」において、代替施設でのサービス提供や居宅への訪問でできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合には、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして、報酬の対象とすることを可能としていました。
今般、この臨時的な取扱いを令和6年4月1日付で廃止することが決定されたため、同取扱いに基づく在宅支援に係る本市の通知についても、同日付で全て廃止します。

過去の通知(令和5年5月8日から令和6年3月31日までの本市の基準)

過去の通知(令和5年1月1日から令和5年5月7日までの本市の基準)

過去の通知(令和4年12月31日以前の本市の基準)

外部リンク

国では、障害福祉サービス等事業所において、新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に人員基準を満たせなくなった場合などの臨時的な取扱いについて各種通知を発出しています。詳細な内容については外部リンクから確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉こども部障害福祉課 障害福祉係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2753
ファクス番号 0270-26-1808

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