地域生活支援事業の契約・請求について【事業所向け】

更新日:2024年04月01日

事業開始手続き

伊勢崎市で支給決定を受けている利用者へサービスを提供するためには、あらかじめ伊勢崎市と委託契約を締結する必要があります。

事業の実施を希望する事業者は、障害福祉課に電話で連絡の上、必要書類を提出してください。

移動支援事業

事業所要件

障害者総合支援法における障害福祉サービス(居宅介護)の指定を受けている必要があります。

必要書類

  1. 移動支援事業所の概要(様式あり)
  2. 事業所要件にあげる事業所の指定通知書の写し
  3. 履歴事項全部証明書
  4. 平面図(移動支援事業を実施する場所の属する建物とする)
  5. 管理者経歴書
  6. サービス提供責任者経歴書
  7. 職員の有する資格等の記載のある職員名簿
  8. サービス提供者の資格を証明するものの写し(介護福祉士登録証等)
  9. 移動支援事業の運営規程
  10. 道路運送法上の許可書の写し(運輸局からの許可書又は自家用有償旅客運送者登録証)
注意点
  • 3.履歴事項全部証明書は、目的に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業」もしくは「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく移動支援事業」の記載が必要です。
  • 10.道路運送法上の許可書の写しは、移動支援事業者の所有する車などを利用してサービスを提供する場合に必要です。

実施要綱・ガイドライン

様式

契約時
変更届・廃止等届
契約内容報告書

日帰り短期事業(日中一時支援事業)

事業所要件

次のいずれかのサービスの指定を受けている必要があります。

  • 生活介護
  • 短期入所
  • 就労継続支援B型
  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 通所介護

必要書類

  1. 日帰り短期事業概要(様式あり)
  2. 事業所要件にあげる事業所の指定通知書の写し
  3. 履歴事項全部証明書
  4. 平面図(日帰り短期事業を実施する場所の属する建物とする)
  5. 職員の有する資格等の記載のある職員名簿
  6. 日帰り短期事業(日中一時支援事業)の運営規程
注意点
  • 3.履歴事項全部証明書は、目的に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業」もしくは「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく日中一時支援事業」の記載が必要です。
  • 6.日帰り短期事業(日中一時支援事業)の運営規定の具体的な内容は下記のとおりです。
  1. 事業の目的及び運営方針
  2. 従業者の職種、員数及び職務の内容
  3. 営業日及び営業時間
  4. 利用定員
  5. サービスの内容及び利用者から受領する費用の額
  6. 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
  7. 送迎の有無及び通常の送迎の実施地域
  8. サービス利用に当たっての留意事項
  9. 緊急時等における対応方法
  10. 非常災害対策
  11. 虐待防止に関する事項
  12. 苦情解決
  13. その他運営に関する重要事項

実施要綱

様式

契約時
変更届・廃止等届

請求手続き

請求様式および提出方法については、下記リンク先を確認してください。