障害者雇用奨励金の交付

更新日:2025年07月11日

事業の概要

障害者の雇用促進及び就労の定着を図るため、就職が困難である障害者を雇用する市内の事業者に障害者雇用奨励金を交付します。

対象となる事業所

次のすべての要件を満たす事業者

  • 本市に店舗、工場又は事業所を有する事業者
  • 国の特定求職者雇用開発助成金の第1期支給決定通知を受けた事業者
  • 国のトライアル雇用助成金との併用により継続して雇用する場合は、特定求職者雇用開発助成金の第2期支給決定通知を受けた事業者
  • 市税に滞納がない事業者

国の特定求職者雇用開発助成金

国の特定求職者雇用開発助成金の詳細については、次の厚生労働省のホームページを確認してください。

対象となる労働者

市内に住所を有し、雇入れ日現在の満年齢が65歳未満の障害者

交付金額

交付金額
区分 交付額
短時間労働者以外 1人につき12万円
短時間労働者 1人につき6万円

(注意)短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者をいいます。

申請方法

下記の申請フォームにからウェブ申請してください。

添付書類

次に掲げる書類の写しなどのファイル(画像、PDFなど)を添付してください。

  • 特定求職者雇用開発助成金の第1期支給決定通知書の写し

トライアル雇用助成金との併用により継続して雇用する場合

  • 特定求職者雇用開発助成金の第2期支給決定通知書の写し
  • トライアル雇用助成金の支給決定通知書の写し

注意事項

  1. 令和7年4月1日以後の特定求職者雇用開発助成金の交付決定から適用する。
  2. 特定求職者雇用開発助成金支給決定通知を受けた日から6箇月以内に申請してください。

障害者雇用奨励金の概要

チラシ_障害者雇用奨励金

この記事に関するお問い合わせ先

福祉こども部障害福祉課 障害政策係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2753
ファクス番号 0270-26-1808

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