障害者虐待防止センター
障害者に対する虐待の防止や、養護者(障害者の身の回りの世話をする人など)の支援をするため、平成24年10月1日から、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(「障害者虐待防止法」)が施行されました。本市では障害者センター内に障害者虐待防止センターを設置し、虐待防止に向けて、障害者やその家族、関係者の皆さんからの連絡や相談を受け付けています。
障害者に対する虐待に気付いた人は、市町村への連絡が義務付けられています。皆さんからの連絡が、障害者に対する虐待の防止、被害者への支援につながります。「虐待かも」と気付いたら、速やかに連絡してください。
業務内容
障害者の安全確認を行います
養護者、障害者福祉施設の職員、使用者などから、障害者に対する虐待の連絡や相談を受けた場合、速やかに障害者の安全と虐待の事実を確認します。
障害者を保護する場所を確保します
虐待を受けた、または受けたと思われる障害者の身体の安全のため、障害者を一時的に保護する場所を確保します。
相談・指導・助言をします
養護者による虐待が起こる背景には、障害者や養護者の問題だけではなく、その家族や近隣状況、経済状況や医療面の課題など、さまざまな問題が複雑に絡み合っていることがあり、養護者が何らかの支援を必要としていることも少なくありません。
障害者や養護者を取り巻く環境から、虐待が起こる要因を分析し、問題解決に向けた支援に取り組みます。
虐待防止についての啓発活動を行います
障害者虐待は、障害者に対する重大な権利侵害です。障害者の権利擁護や障害者に関する正しい知識を広めます。また、虐待に関しての通報義務や通報窓口について周知することにより、虐待防止へとつなげます。
障害者に対する虐待相談の専用電話
電話 0270-27-8801(24時間対応)
(注意)障害者への虐待に関わる連絡や相談を受け付ける専用電話です。虐待を受けた、または受けたと思われる障害者を発見した場合には、速やかに連絡をしてください。24時間体制で障害者への虐待に関わる連絡や相談を受け付けるとともに、虐待を受けている、または受けていると思われる人の安全確認を行います。
(注意)連絡や相談をした人が分からないように、秘密は確実に守られます。
更新日:2018年02月01日