子育てのための施設等利用給付の請求
子育てのための施設等利用給付
本制度は、保護者が認可外保育施設等(一時預かりや病児保育事業やファミリー・サポート・センターなどを含む)や預かり保育事業を利用し支払った利用料について、無償化給付請求を行っていただくことで、給付上限額までの範囲で給付費を支給するものです。
支給にあたっては、「施設等利用給付のための保育の必要性の認定(新2号、新3号)を取得していること」、「利用する特定子ども・子育て支援施設等が無償化給付対象施設であること」が条件になります。
利用される施設や保育サービスの内容によって、請求が不要となる場合や、無償化の対象となる上限額が異なる場合がありますので、内容をご確認のうえ、必要に応じて請求をお願いします。
市内の認可外保育施設/一時預かり/ファミリー・サポート・センターを利用した際の給付請求
利用者が一旦施設・事業所に利用料を支払い、その後、認定を受けている市町村へ費用の請求をして支払いを受ける必要があります。
(注意)請求書の提出がない場合、費用は保護者の負担となります。
請求に必要となるもの
- 子育てのための施設等利用費請求書(Excelブック:53.7KB)
- 子育てのための施設等利用費明細書(Excelブック:53.1KB)
- 施設から発行された提供証明書および領収証の原本
- 通帳のコピー(表紙および口座名義や口座番号がわかるページの写し) (注意)振込先に変更がない場合は、2回目以降の請求には添付不要です
- 委任状(請求者や振込先口座が認定保護者と異なる場合)(ワード:16.7KB)
提出先
利用費の請求については、市こども保育課に請求書類を提出してください。
(注意)窓口に請求書類を提出する際には、印鑑と身分証明書を持参してください。
注意事項
- 施設・事業所から、実際に保育サービスを受けたことを証明する書類として、提供証明書の交付を受けます。併せて、利用料の支払いの証明として領収証を受け取ります。提供証明書と領収証は、市町村へ利用料の請求をする際に必要となりますので、無くさずに保管をしておいてください。
- 請求書は利用月ごと(1カ月ごと)に作成する必要がありますが、市町村への提出は数カ月分まとめて提出することも可能です。請求の有効期限は利用日の翌月1日から2年間ですが、早めに請求してください。
- 認可外保育施設や一時預かりなどを利用した際に無償となる費用の上限は、保育認定を受けた3歳児から5歳児は月額37,000円までです。また、非課税世帯で保育認定を受けた0歳児から2歳児は月額42,000円までが上限となります。
- 請求書に記載された請求者氏名や口座名義が認定保護者と異なる場合などには、本市指定の委任状を提出してください。委任状は、下記からダウンロードできます。
- 提出された請求書の内容を確認し、指定された金融機関に支払いをします。請求書の内容に不備があった場合は、市町村から請求者へ連絡し、必要に応じて市こども保育課の窓口に来庁していただくこともあります。
- 市町村から保護者への支払いは、基本的には請求した月の月末から翌月末頃の支払いを予定しています。
市内の認定こども園や公立幼稚園に在園し、預かり保育を利用する際の給付請求
利用者が施設に利用料を支払うことなく、施設が直接市町村へ利用料を請求し、市町村から施設に対して利用料の支払いをするため、保護者は利用料の無償化にあたり、請求書の提出は不要です。
ただし、下記の場合は、保護者が施設へ利用料を支払う必要があり、その費用は無償化の対象とはならず保護者の実費負担となりますので、注意してください。
- 無償化の対象となる上限を超えた利用料がある場合
預かり保育が無償となる上限は、保育認定を受けた3歳児から5歳児は預かり保育を利用した日数に450円を乗じた金額(月額11,300円まで)です。また、非課税世帯で保育認定を受けた満3歳児は預かり保育を利用した日数に450円を乗じた金額(月額16,300円まで)となります。 - 無償化の対象とならない利用料がある場合(日用品、食事代、通園送迎代など)
市内の私学助成幼稚園に在園している場合の給付請求
利用者が施設に利用料を支払うことなく、施設が直接市町村へ利用料を請求し、市町村から施設に対して利用料の支払いをするため、保護者は利用料の無償化にあたり、請求書の提出は不要です。
ただし、下記の場合は、保護者が施設へ利用料を支払う必要があり、その費用は無償化の対象とはならず保護者の実費負担となりますので、注意してください。
- 無償化の対象となる上限を超えた利用料がある場合
私学助成幼稚園の保育料が無償となる上限は月額25,700円までです。
預かり保育が無償となる上限は、保育認定を受けた3歳児から5歳児は預かり保育を利用した日数に450円を乗じた金額(月額11,300円まで)です。また、非課税世帯で保育認定を受けた満3歳児は、預かり保育を利用した日数に450円を乗じた金額(月額16,300円まで)となります。 - 無償化の対象とならない利用料がある場合(日用品、食事代、通園送迎代など)
市外の施設を利用している場合の給付請求
市外の施設を利用している場合、支払いや請求の方法は施設の所在している市町村によって異なります。施設または施設の所在する市町村に直接問い合わせてください。
ダウンロード
子育てのための施設等利用費請求書 (Excelファイル: 53.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2751
ファクス番号 0270-26-1808
更新日:2022年03月03日