児童手当の申請を忘れ遅れてしまった場合、支給はどうなりますか?

更新日:2022年03月31日

児童手当は原則として、申請した月の翌月分から支給開始となります。申請が遅れてしまった場合、さかのぼって支給を受けることはできませんので、ご注意ください。ただし、月をまたいで転出・転入の届出をしたときは、前住所地での転出予定日から15日以内に申請することで転出の翌月分から支給を受けられる場合があります。
詳しくは、子育て支援課(市役所東館2階)または各支所市民サービス課の窓口にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉こども部子育て支援課 手当給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2750
ファクス番号 0270-26-1808

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