所得制限を超えると児童手当の支給はどうなりますか?
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、児童一人につき月額5,000円が支給されます。
所得上限限度額以上の場合は、手当の支給はありません。
所得制限限度額および所得上限限度額については、下記のリンク先を確認してください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉こども部子育て支援課 手当給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2750
ファクス番号 0270-26-1808
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2750
ファクス番号 0270-26-1808
更新日:2023年12月06日