所得制限を超えると児童手当の支給はどうなりますか?

更新日:2023年12月06日

所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、児童一人につき月額5,000円が支給されます。

所得上限限度額以上の場合は、手当の支給はありません。

所得制限限度額および所得上限限度額については、下記のリンク先を確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉こども部子育て支援課 手当給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2750
ファクス番号 0270-26-1808

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