児童手当など(やさしい日本語)
児童手当
児童手当は、子どもを育てている人がもらうことができるお金です。児童手当は子どもの成長を社会で支えるための制度です。高校3年生まで(18歳になった日からはじめの3月31日まで)の子どもがいる人がもらうことができます。
もらうには申請が必要です。方法は役所に聞いてください。
児童扶養手当
児童扶養手当は、下の1.から8.のどれかの子どもを育てているお父さん、お母さん、そのほかの人がもらうことができるお金です。
期間
子どもが18歳になった日からはじめの3月31日までもらうことができます。こころや身体に重い障害のある子どもを育てている人は、子どもが20歳になるまでもらうことができます。
もらうことができるお金
もらうことができるお金は収入で違います。
対象児童
- お父さんとお母さんが、離婚している子ども
- お父さんかお母さんが死んだ子ども
- お父さんかお母さんが重い障害のある子ども
- お父さんかお母さんが、生きているか死んでいるかわからない子ども
- お父さんかお母さんが、1年より長く子どもの世話をしていないとき
- お父さんかお母さんが、DV保護命令を受けている子ども
- お父さんかお母さんが、法律で1年より長く警察や刑務所にいる子ども
- 法律で認められた結婚をしないでうまれた子ども
(注意)子どもが法律で決まった施設(保育園は除きます)に入っている人、収入がたくさんある人は、このお金をもらうことはできません。
もらうには申請が必要です。方法は役所に聞いてください。
特別児童扶養手当
こころや身体に重い障害のある子どもを育てている人がもらうことができるお金です。子どもが20歳になるまでもらうことができます。もらうことができるお金の金額は、子どもの障害の重さで違います。
(注意)子どもが法律で決まった施設(保育園は除きます)に入っている人、収入がたくさんある人は、このお金をもらうことはできません。
もらうには申請が必要です。方法は役所に聞いてください。
聞くところ
- 伊勢崎市役所子育て支援課 電話番号 0270-27-2750
- 赤堀支所市民サービス課 電話番号 0270-62-9792
- あずま支所市民サービス課 電話番号 0270-62-9909
- 境支所市民サービス課 電話番号 0270-74-0368
この記事に関するお問い合わせ先
福祉こども部子育て支援課 手当給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2750
ファクス番号 0270-26-1808
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2750
ファクス番号 0270-26-1808
更新日:2024年12月03日