交通遺児等福祉手当
交通(労災)遺児や身体等に障害を有する者の保護者に対して手当を支給する制度です
受給資格者
この手当を受けることができるのは、次のいずれかに該当する者(交通遺児等)と同居し監護する保護者です。
- 交通事故・労働災害事故のため保護者が死亡した(または障害の状態となった)義務教育終了前の児童
- 身体障害者手帳の1級、2級、または3級の交付を受けている20歳未満の者
- 群馬県療育手帳のAまたはB1の交付を受けている20歳未満の者
- 精神障害者保健福祉手帳の1級の交付を受けている20歳未満の者
- 特別児童扶養手当の対象児童である20歳未満の者(ただし、手当が支給されている場合に限る)
(注意)ひとり親家庭等福祉手当との同時受給はできません。
手当額
交通遺児等1人につき 月額2,000円
支払い
4月と10月の年2回(前月までの分が受給者の指定した金融機関の口座へ振り込まれます)
申請方法
オンラインまたは窓口で申請してください。
オンライン申請
下記の二次元コードから入力フォームへ進んで提出してください。
オンラインで申請した場合は来庁する必要はありません。

申請用の二次元コードはこちら
オンライン申請が可能な人
オンラインで申請できるのは次のいずれかに該当する人です。
- 身体障害者手帳の1級、2級、または3級の交付を受けている20歳未満の者の保護者
- 群馬県療育手帳のAまたはB1の交付を受けている20歳未満の者の保護者
- 精神障害者保健福祉手帳の1級の交付を受けている20歳未満の者の保護者
- 特別児童扶養手当の対象児童である20歳未満の者の保護者
(注意)交通(労災)遺児の保護者は窓口で申請してください。
窓口申請
下記の窓口で申請してください。
必要なもの
- (交通・労災遺児の場合)交通事故・労働災害事故を証明できる書類の写し
- (交通・労災遺児の場合)発行から1か月以内の戸籍謄本
- 身体障害者手帳(1級、2級、3級)、療育手帳(AまたはB1)、精神障害者手帳(1級)のうち、持っている手帳すべて
- (上記3の手帳を持っていない場合)特別児童扶養手当受給証明書
- 受給資格者(保護者)名義の通帳
- 受給資格者(保護者)の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)
窓口
市役所東館2階 28番窓口 福祉こども部子育て支援課、各支所市民サービス課
この記事に関するお問い合わせ先
福祉こども部子育て支援課 手当給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2750
ファクス番号 0270-26-1808
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2750
ファクス番号 0270-26-1808





更新日:2026年05月01日