交通遺児等福祉手当
交通(労災)遺児や身体等に障害を有する者の保護者に対して手当を支給する制度です
受給資格者
この手当を受けることができるのは、次のいずれかに該当する者(交通遺児等)と同居し監護する保護者です。
- 交通事故・労働災害事故のため保護者が死亡した(または障害の状態となった)義務教育終了前の児童
- 身体障害者手帳の1級、2級、または3級の交付を受けている20歳未満の者
- 群馬県療育手帳のAまたはB1の交付を受けている20歳未満の者
- 精神障害者保健福祉手帳の1級の交付を受けている20歳未満の者
- 特別児童扶養手当が支給されている20歳未満の者
(注意)ひとり親家庭等福祉手当との同時受給はできません。
手当額
交通遺児等1人につき 月額2,000円
支払い
4月と10月の年2回(前月までの分が受給者の指定した金融機関の口座へ振り込まれます)
必要なもの
- (交通・労災遺児の場合)交通事故・労働災害事故を証明できる書類の写し
- (交通・労災遺児の場合)発行から1か月以内の戸籍謄本
- 身体障害者手帳(1級、2級、3級)、療育手帳(AまたはB1)、精神障害者手帳1級のうち、持っている手帳すべて
- (上記3の手帳を持っていない場合)特別児童扶養手当証書
- 受給資格者(保護者)名義の通帳
窓口
市役所東館2階 28番窓口 福祉こども部子育て支援課、各支所市民サービス課
この記事に関するお問い合わせ先
福祉こども部子育て支援課 手当給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2750
ファクス番号 0270-26-1808
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2750
ファクス番号 0270-26-1808
更新日:2024年04月11日