物価高対応子育て応援手当
物価高の影響を受けている子育て世帯を支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当を支給します。
対象児童
- 令和7年9月分(10月支給)の児童手当の支給対象児童
令和7年9月に出生した児童については、10月分(12月支給)の児童手当の支給対象児童 - 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出まれた新生児
(注意)対象児童の年齢は、平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童です。
支給対象者
- 上記「対象児童」の児童手当受給者
- 1の配偶者で、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に離婚などにより新たに児童手当の受給者となった人
(注意1)令和7年10月1日以降に伊勢崎市に転入した人は、9月30日時点の住所地に確認してください。
(注意2)子育て応援手当の対象となるかについて、電話やメールによる回答はできません。
支給金額
児童1人当たり2万円
支給手続きなど
A.申請が不要な方
- 児童手当を受給されている公務員以外の方
- 令和7年10月1日以降に生まれた新生児の児童手当の手続きを1月末までに完了した方
支給時期
2月上旬に順次案内を発送したのち、2月下旬に申請不要のプッシュ型支給を行います。応援手当は児童手当の指定口座に振り込みます。通知に記載の振込先口座を確認してください。
もし、受取を希望しない場合は「受給拒否の届出書」を提出してください。
振込先口座の解約・名義変更を行っている場合は「支給口座登録等の届出書」を提出するか、下記の入力フォームから変更してください。申請翌月を目安に、届出口座に支給します。
物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出 入力フォーム(外部サイトに移動します)
B.申請が必要な方
- 令和7年9月30日時点で伊勢崎市在住の、勤務先から児童手当を受給している公務員
各職場で交付された申請書類での受付となります。
申請期間:令和8年2月2日から4月30日
(注意)現時点で公務員でない方も、令和7年9月30日時点で公務員であれば、当時の職場からの受給状況証明が必要です。
- その他(対象児童が新生児など)の方
原則、児童手当の手続きと同時に申請を受け付けます。
申請期間:令和8年2月2日から6月1日
支給時期
決定通知書を発送したのち、申請翌月を目安に届出口座に振り込みます。
必要書類
- 申請書
(申請が必要な方のうち公務員の方は、職場からの「公務員児童手当受給状況証明」が必要です。証明がない場合、子育て応援手当の支給はできません。)
- 振込先金融機関の通帳(見開きのページ)またはキャッシュカードの写し
- 本人確認書類の写し(個人番号カード、運転免許証、在留カードなど)
- 委任状(申請者及び申請者の同一世帯員以外が窓口で手続きを行う場合)
申請方法
窓口での申請
申請書に必要事項を記入後、必要書類と一緒に、子育て支援課または各支所市民サービス課に提出してください。
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝を除く)
郵送での申請
申請書に必要事項を記入後、必要添付書類と一緒に、子育て支援課宛に送付してください。
〒372-8501 伊勢崎市役所 子育て支援課 手当給付係
(住所は記入不要です)
(注意1)郵送での申請にあたり、郵送料金等は申請者ご自身にてご負担いただきますので、ご了承ください。
(注意2)郵送による申請は、各支所は対応しておりません。必ず子育て支援課に送付してください。
(注意3)郵送の場合は、書類が子育て支援課へ到着した日が申請日となります。発送した日ではありませんのでご注意ください。
オンラインでの申請
下記の入力フォームより申請してください。必要書類の画像を添付する必要があります。
物価高対応子育て応援手当 申請入力フォーム(外部サイトに移動します)
ダウンロード
物価高対応子育て応援手当申請書(印刷用) (PDFファイル: 334.3KB)
物価高対応子育て応援手当申請書(直接入力用) (Excelファイル: 47.0KB)
物価高対応子育て応援手当申請書(記入例) (PDFファイル: 741.4KB)
物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書 (PDFファイル: 136.7KB)
物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書 (PDFファイル: 315.3KB)
配偶者からの暴力(DV)を理由に避難している方へ
令和7年9月分(10月分含む)の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合については、配偶者(DV加害者)への支給が決定される前に手続きすれば、伊勢崎市で子育て応援手当の支給を受けることができる可能性があります。
詳しくは子育て支援課まで問い合わせてください。
注意事項
- 児童手当の口座解約・変更等を行っている場合は速やかに「支給口座登録等の届出書」を提出してください。提出がないと子育て応援手当の支給ができません。
- 児童手当の支給が差し止め中または保留中の方は、児童手当が受給された状態にならないと子育て応援手当の支給ができません。
詐欺に注意してください
子育て応援手当を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」に注意してください。自宅などに伊勢崎市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
市や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)に相談してください。
関連リンク
手当に関しての問い合わせ先(こども家庭庁コールセンター)
フリーダイヤル番号 0120-252-071
受付時間:午前9時から午後6時(土日祝を含む)
この記事に関するお問い合わせ先
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2750
ファクス番号 0270-26-1808





更新日:2026年02月02日