児童扶養手当
制度目的
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を助け、児童福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
受給資格
手当を受けることができるのは、次のいずれかの要件に該当する児童(18歳に達して迎えた最初の3月まで)を「監護している母」、「監護し、かつ、生計を同じくする父」、「父母に代わって養育している人」です。なお、児童が心身に一定の基準以上の障害がある場合には、満20歳未満まで手当を受けることができます。
支給要件
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
公的年金等と合わせて受給する場合
これまで公的年金等(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給する人は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は年金額が児童扶養手当額より低い人はその差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
- お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
- 父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
- 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など
手当が支給されない場合
次のいずれかに該当する場合は、手当は支給されません。
児童に関すること
- 日本国内に住所を有しない場合
- 児童福祉法に規定する里親に委託されている場合
- 児童福祉施設など(通所施設を除く)に入所している場合
母または養育者に関すること
- 日本国内に住所を有しない場合
- 児童の父と生計を同じくしている場合(重度の障害がある場合を除く)
- 児童が母の配偶者(事実婚を含む)に養育されている場合(重度の障害がある場合を除く)
父に関すること
- 日本国内に住所を有しない場合
- 児童の母と生計を同じくしている場合(重度の障害がある場合を除く)
- 児童が父の配偶者(事実婚を含む)に養育されている場合(重度の障害がある場合を除く)
手当額および支払い
手当額(令和6年4月分~)
所得額に応じて全部支給、一部支給、支給停止となります。
対象児童1人の場合
全部支給
月額45,500円
一部支給
月額45,490円~10,740円
対象児童2人目の加算額
全部支給
月額10,750円
一部支給
月額10,740円~5,380円
対象児童3人目の加算額(1人につき)
全部支給
月額6,450円
一部支給
月額6,440円~3,230円
所得による支給制限
申請者本人または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上ある場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は手当の全部または一部が支給停止になります。
所得金額とは、住民税課税台帳の所得と母(父)または児童が、児童の父(母)から受け取った養育費の8割を合わせた額です。
所得制限限度額と扶養義務者の範囲については以下の表および図でご確認ください。
扶養親族などの数 | 受給者本人の所得 【手当の全額を受給できる】 |
受給者本人の所得 【手当の一部を受給できる】 |
扶養義務者の所得 |
---|---|---|---|
0人 | 49万円未満 | 192万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 87万円未満 | 230万円未満 | 274万円未満 |
2人 | 125万円未満 | 268万円未満 | 312万円未満 |
3人 | 163万円未満 | 306万円未満 | 350万円未満 |
4人 | 201万円未満 | 344万円未満 | 388万円未満 |
5人 | 239万円未満 | 382万円未満 | 426万円未満 |
扶養義務者の範囲
手当の支払い
市長の認定を受けると、申請した日の属する月の翌月分から支給され、5月・7月・9月・11月・1月・3月の年6回に支払月の前月分までが受給者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。
申請手続きおよび届出義務
申請手続き
手当を受けるには、申請手続きが必要となります。ただし、申請する理由によって、手続きに必要な書類が異なりますので、市役所子育て支援課または各支所市民サービス課までご相談ください。
届出義務
児童扶養手当が認定になっている人は、次の届出を提出する必要があります。
全認定者
- 現況届
受給資格のある人は、毎年8月に現況届を提出する必要があります。届を提出しないと、手当が受けられなくなります。
(注意)2年間この届を提出しない場合、時効により受給資格が無くなります。
事由が発生した人のみ届出
- 手当額改定届(支給対象児童が減った場合)
- 手当額改定請求書(支給対象児童が増えた場合)
- 受給者死亡届(受給者が死亡した場合)
- 転出届(市外に引っ越す場合)
- 氏名、住所、金融機関変更届(氏名(受給者、対象児童)や住所(市内)、銀行口座が変更になる場合)
- 証書亡失届、証書再交付申請書(手当証書を紛失した場合)
- 支給停止関係届(手当認定後に所得の高い扶養義務者と同居もしくは別居した場合)
- 公的年金等受給状況届(受給者または支給対象児童が公的年金等を受給できるようになった場合や児童が公的年金等の加算対象となった場合)
- 資格喪失届(受給資格が無くなる場合)
受給資格が無くなる場合は、以下のとおりです。
- 受給資格者が婚姻をした場合(同居などの事実上の婚姻関係を含む)
- 受給者または児童が日本国内に住所を有しなくなった場合
- 遺棄していた父または母から連絡があった場合
- 拘禁されていた父または母が出所した場合
- 児童が児童福祉施設など(通所施設を除く)に入所した場合
- 受給資格者である父または母が児童を監護しなくなった場合
- 受給資格者である養育者が児童と別居し養育しなくなった場合
- 児童が死亡した場合
手当の返還等
支給停止事由や資格喪失事由に該当し、受給資格がなくなっているのに手当を受給した場合、資格喪失日の翌月分より手当の全額を返還していただきます。
手当の一部支給停止措置
受給資格者(養育者を除く)が、支給開始月の初日から5年(認定当初、対象児童が3歳未満であった場合は、児童が3歳になった月の翌月の初日から5年)または支給要件を満たした月の初日から7年経過すると手当額の2分の1が支給停止になります。
ただし、次の項目に該当する場合は、支給停止が解除されます。
- 就業している場合
- 求職活動や自立に向けた活動を行っている場合
- 障害の状態にある場合
- 負傷・疾病により就業が困難な場合
- 受給資格者が監護する児童または親族が障害・疾病、要介護の状態にあることなどにより、受給資格者が介護をする必要があり、就業することが困難な場合
該当者には子育て支援課から「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」を送ります。期日までに同封されている「一部支給停止適用除外事由届出書」に必要書類を添えて届け出を行ってください。
相談・申請先
上記の届出書類の中には、個人番号の記載が必要なものもあります。(個人番号を記載する場合には、申請者の番号確認および本人確認が必要となります。)
ご不明な点などありましたら、お気軽に窓口にお問い合わせください。
- 子育て支援課(市役所東館2階 28番窓口) 電話番号 0270-27-2750
- 赤堀支所市民サービス課(1階 4番窓口) 電話番号 0270-62-9792
- あずま支所市民サービス課(1階 2番窓口) 電話番号 0270-62-9909
- 境支所市民サービス課(1階 2番窓口) 電話番号 0270-74-0368
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2750
ファクス番号 0270-26-1808
更新日:2024年03月29日