特別児童扶養手当
受給資格
特別児童扶養手当を受けることができるのは、身体や精神に一定以上の障害のある20歳未満の児童を監護している父もしくは母(どちらか所得の高い人)、または父母に代わって児童を養育している人です。国籍は問いません。
次の場合は手当が支給されません。
- 父母、養育者または児童が日本国内に住所を有しない場合
- 児童が障害を事由とする年金を受けることができる場合
- 児童福祉法等により児童福祉施設など(通所施設を除く)に入所している場合
手当額および支払い
手当額(令和6年4月分~)
1級
55,350円(月額)
2級
36,860円(月額)
手当の支払い
手当は、県知事の認定を受けると、認定請求した日の翌月分から支給され、4月・8月・11月の年3回、前月までの分(11月の支払いのみ当月分まで)が、受給者が指定した金融機関の口座へ振り込まれます。
所得による支給制限
特別児童扶養手当は本人または扶養義務者の所得が制限額を超えている場合、認定になっていてもその年度(8月から翌年7月まで)については手当が支給されません。(扶養義務者の範囲と制限額については以下の扶養義務者範囲および所得制限限度額表をご覧ください)
扶養義務者の範囲
特別児童扶養手当 所得制限限度額表
受給者自身または配偶者および扶養義務者の前年の所得(1月から6月に申請の場合は前々年)が次の限度額以上の場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は手当の全部が支給されなくなります。
扶養義務者の数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 4,596,000円未満 |
1人 | 4,976,000円未満 |
2人以上の場合 | 1人増えるごとに 380,000円加算 |
扶養義務者の数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 6,287,000円未満 |
1人 | 6,536,000円未満 |
2人以上の場合 | 1人増えるごとに 213,000円加算 |
申請手続き
手当を受けるには、窓口に来庁の上申請手続きが必要です。申請者や対象児童の状況により必要な書類が異なりますので、下記の流れで申請を受け付けています。まずは市役所子育て支援課または各支所市民サービス課まで相談してください。
- (交付を受けている場合)お子さんの障害の手帳などをお持ちになって窓口に相談
- 必要書類の案内を受け、所定の診断書などを受け取る
- 必要書類をそろえて窓口に申請
届出義務および注意事項
特別児童扶養手当の認定を受けている人は次の届出義務があります。
- 支給要件の審査を行うため、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出してください。この届出が提出されないと8月以降の手当は支給されません。また、2年間未提出の場合は時効で、受給資格が消滅します。
- 支給対象児童が減ったり、障害の程度が軽くなった場合は手当額改定届(減額)を提出してください。
- 支給対象児童が増えたり、障害の程度が重くなった場合は手当額改定届(増額)を提出してください。
- 受給者が死亡した場合は、受給者死亡届を提出してください。
- 県外に転出する場合は、県外転出届を提出してください。
- 氏名や住所(県内)、振込口座が変更になる場合は、氏名・住所・支払金融機関変更届を提出してください。
- 障害認定で有期を定められている場合は、有期月の当月もしくは前月に診断書を添えて障害認定届を提出してください。
- 受給者、配偶者、扶養義務者が所得更正をした場合、所得の高い扶養義務者と同居した場合などは、支給停止関係届を提出してください。
- 受給資格がなくなった場合は、資格喪失届を提出してください。
以下の場合、受給資格が無くなります。
- 児童が施設に入所した場合
- 児童を監護しなくなった場合
- 児童が障害を事由とする公的年金を受給できる場合
- 児童の障害が特別児童扶養手当の等級に該当しなくなった場合
支給停止関係届(所得制限超過により支給停止)、資格喪失届出を行わずに手当を受給した場合、資格喪失日の翌月より手当の全額を返していただくこととなります。
相談・申請先
上記の届出書類の中には、個人番号の記載が必要なものもあります。(個人番号を記載する場合には、申請者の番号確認および本人確認が必要となります。)その他ご不明な点などありましたら、お気軽に窓口に問い合わせてください。
- 子育て支援課(市役所東館2階 28番窓口) 電話番号 0270-27-2750
- 赤堀支所市民サービス課(1階 4番窓口) 電話番号 0270-62-9792
- あずま支所市民サービス課(1階 2番窓口) 電話番号 0270-62-9909
- 境支所市民サービス課(1階 2番窓口) 電話番号 0270-74-0368
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2750
ファクス番号 0270-26-1808
更新日:2024年04月01日