母子家庭・父子家庭高等職業訓練促進給付金

更新日:2026年10月15日

母子家庭の母または父子家庭の父が、就職の際に有利で、生活の安定に役立つ資格を取得しやすくするため、養成機関で修業する場合、訓練促進給付金などを支給します。

対象者

市内在住の20歳未満の子どもを扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で次の要件をすべて満たす人

  • 児童扶養手当受給者または同様の所得水準にある人
  • 養成機関において6か月以上修業し、対象資格を取得見込みの人
  • 就業または育児と養成機関での修業との両立が困難な人
  • 過去に高等職業訓練促進給付金の支給を受けたことがない人
  • 求職者支援制度における職業受講給付金や訓練延長給付金など、高等職業訓練促進給付金等事業と趣旨を同じくする給付を受けていない人

対象資格

看護師(准看護師を含む)・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士 ・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生士・調理師など

雇用保険制度の専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練(情報関係の資格に限る)の指定となっている6か月以上の講座も対象となります。

雇用保険制度の指定講座は、下記のホームページから検索できます。

支給額および支給期間

訓練促進給付金

修業開始日以降、申請された日の属する月から支給します。修業途中からの申請も可能です。訓練促進給付金の修学の最終年次(最後の12か月)は、月額40,000円増額となります。

訓練促進給付金の支給額および支給時期
世帯区分 支給額 支給期間
市民税課税世帯 月額70,500円
(最終年次は月額110,500円)
修学期間に相当する期間(上限48か月)
市民税非課税世帯 月額100,000円
(最終年次は月額140,000円)
修学期間に相当する期間(上限48か月)

支給額は、4月から7月分は前年度、8月から翌年3月分は当年度の課税状況で決まります。(毎年8月に世帯区分の見直しを行います。)

(注意)准看護師養成機関を修了し、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合は上限60か月になります。

(参考)世帯区分について

申請者だけでなく一緒に住んでいる家族全員(民法第877条第1項に定める扶養義務者で生計が同じ人を含む)の市民税の課税状況によって支給額が決まります。同住所の中に市民税課税の人がいる場合は、申請者が非課税でも課税世帯の支給額になります。

修了支援給付金

修了支援給付金の支給額および支給時期
世帯区分 支給額 支給時期
市民税課税世帯 25,000円 修了後に支給
市民税非課税世帯 50,000円 修了後に支給

支給額は、修了日の属する月(4月から7月は前年度、8月から翌年3月は当年度)の課税状況で決まります。

事前相談

受講を希望する講座の開始2か月前をめどに、講座のパンフレット等をお持ちのうえ、子育て支援課手当給付係に必ず相談してください。

(注意)事前相談を行わない場合、支給が遅れる可能性があります。

受講開始以降、訓練促進給付金支給申請となります。申請月からの支給となり、遡っての支給はできないので、注意してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉こども部子育て支援課 手当給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2750
ファクス番号 0270-26-1808

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