母子家庭・父子家庭自立支援教育訓練給付金

更新日:2026年10月15日

就職を目指す母子家庭の母または父子家庭の父を支援するため、あらかじめ指定されている教育訓練講座を受講した場合に、受講に要した費用の一部を支給します。 

対象者

市内在住の20歳未満の子どもを扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で、次の要件をすべて満たす人

  • 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている人
  • その教育訓練を受けることが就業するために必要と認められる人
  • 過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けたことがない人

対象講座

  1. 雇用保険制度の「一般教育訓練」の指定講座
  2. 雇用保険制度の「特定一般教育訓練」の指定講座
  3. 雇用保険制度の「専門実践教育訓練」の指定講座

給付金の対象となる講座は、厚生労働省指定の教育訓練講座です。下記の厚生労働省ホームページから検索できます。 

支給額

一般教育訓練給付または特定一般教育訓練給付の指定講座

教育訓練講座費用の60%(上限20万円)
(注意)講座が複数年でも上限20万円となります。

専門実践教育訓練給付の指定講座

教育訓練講座費用の60%(修学年数に40万円を乗じた額で総支給上限160万円)
さらに、修了後1年以内に資格取得し就職等した場合、教育訓練講座費用の25%(修業年数に20万円を乗じた額で上限80万円)を追加支給

注意事項

  • 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格を有している人は、一部がハローワークから支給されるため、その給付金との差額を市から支給します。
    雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格とは、ハローワークで同様の給付金を受給できるかどうかということです。
  • いずれの場合でも伊勢崎市からの支給額が12,000円以下の場合や、ハローワークからの支給額が上限額を超えた場合、支給はありません。
  • 支給対象となる受講費用は入学料と受講料(受講費、教科書代、教材費)と入学料と受講料にかかる消費税です。

支給時期

支給は原則、受講修了後の後払いとなります。ただし、専門実践教育訓練給付を受ける場合、ハローワークで支給を受けられない人は支給単位期間(6か月)の支給が可能です。

事前相談

まず、受講開始の2か月前をめどに、受講を希望する講座のパンフレット等をお持ちのうえ、子育て支援課手当給付係に必ず相談してください。

また、市での申請手続きには時間を要するため、日程に余裕を持った(受講開始2週間前まで)申請をお願いします。

(注意)申請前に受講を開始してしまうと、給付金が受給できません。

雇用保険資格の確認

受講開始前に、雇用保険制度による教育訓練給付金の受給資格の有無をハローワークで確認してください。有の場合はハローワークで申請等をした後に、市で講座指定申請をしてください。

雇用保険制度による教育訓練給付金については下記のホームページから確認してください。

ダウンロード

支給単位期間(6か月)の支給を希望する人は、申請の際に以下の様式を使用してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉こども部子育て支援課 手当給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2750
ファクス番号 0270-26-1808

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