悪臭に関する規制

更新日:2018年02月01日

臭気指数規制の導入

本市の悪臭規制は、工場や事業場から発生する悪臭について、アンモニアや硫化水素など、悪臭の原因となる22物質の濃度による規制(物質濃度規制)を行ってきましたが、未規制の物質による悪臭や様々な物質のにおいが混ざりあった複合臭に対応するため、平成19年10月1日から、人の嗅覚を用いて悪臭を測定する「臭気指数規制」を導入しています。

臭気指数とは

においのついた空気や水をそのにおいが感じられなくなるまで無臭の空気(水の場合は無臭の水)で薄めたときの希釈倍率(臭気濃度)を求め、その希釈倍率の値の対数に10を掛けた数値です。

  • 臭気指数の算出式 臭気指数=10×log(臭気濃度)

例えば、においを含んだ空気や水を100倍に希釈して、においが感じられなくなった場合は、臭気濃度は100、臭気指数は20になります。

  • 臭気指数=10×log(100)=10×2=20

規制地域

伊勢崎市全域が規制地域となっています。

都市計画用途地域 規制地域の区分
第一種低層住居専用地域 指数15区域
第二種低層住居専用地域 指数15区域
第一種中高層住居専用地域 指数15区域
第二種中高層住居専用地域 指数15区域
第一種住居地域 指数15区域
第二種住居地域 指数15区域
準住居地域 指数15区域
近隣商業地域 指数15区域
商業地域 指数15区域
準工業地域 指数15区域( 中央町、緑町の準工業区域)
準工業地域 指数21区域
工業地域 指数21区域
工業専用地域 指数21区域
市街化調整区域 指数21区域
用途未指定区域 指数21区域

規制基準

1.悪臭防止法第四条第二項第一号に規定する、敷地境界線上における臭気指数の規制基準

  • 指数15区域における臭気指数の規制基準…15
  • 指数21区域における臭気指数の規制基準…21

2.悪臭防止法第四条第二項第二号に規定する、気体の排出口における臭気指数の規制基準

  • 最大着地濃度が敷地境界線状における臭気指数の規制基準に適合するように大気拡散式を用いて事業場ごとに算出

3.悪臭防止法第四条第二項第三号に規定する、排出水の排出口における臭気指数の規制基準

  • 指数15区域における臭気指数の規制基準…31
  • 指数21区域における臭気指数の規制基準…37

規制対象

悪臭防止法では、規制地域内のすべての事業場から発生する悪臭が対象となります。工場だけでなく飲食店、農場、事務所なども対象です。事業者は、敷地境界線上における臭気指数の規制基準、気体の排出口における臭気指数の規制基準、排出水の排出口における臭気指数の規制基準における悪臭の規制基準を守らなければなりません。 自動車等の移動発生源、建設工事等一時的に設置される作業現場や家庭から発生する悪臭については、規制基準が適用されませんが、迷惑となるような悪臭が発生しないように心がけてください。

規制基準を守りましょう

規制基準を超過し、かつ、市長が住民の生活環境が損なわれていると認める場合、市長は改善勧告を行うことができます。この改善勧告に従わない場合、改善命令を行うことができ、命令に違反した者には、罰則が科せられることがあります。 

この記事に関するお問い合わせ先

環境部環境政策課 環境保全係
〒372-0824 伊勢崎市柴町954番地 清掃リサイクルセンター21 管理棟2階事務室
電話番号 0270-27-2733
ファクス番号 0270-27-5388

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