公害防止組織に関する届出

更新日:2022年09月30日

特定工場の公害防止組織の整備に関する法律とは

この法律は、公害防止統括者等の制度を設けることにより、特定工場における公害防止組織の整備を図り、もって公害の防止に資することを目的としています。

届出

特定工場の公害防止組織の整備に関する法律に関する届出

提出部数は2部です。必要事項を記入し、環境政策課に提出してください。

特定工場の公害防止組織の整備に関する法律による届出一覧
 届出の種類 届出を必要とする場合 届出期間 届出様式
(1) 公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届 特定工場において公害防止統括者(代理者)を選任したとき、もしくは、公害防止統括者(代理者)が死亡し、又はこれを解任した場合(法第3条) 事由が発生した日から30日以内 公害防止統括者(公害防止統括者の代理者) 選任、死亡・解任 届出書(Wordファイル:35.5KB)
(2) 公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届 特定工場において公害防止管理者(代理者)を選任したとき、もしくは、公害防止管理者(代理者)が死亡し、又はこれを解任した場合(法第4条、法第6条) 事由が発生した日から30日以内 公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書(Wordファイル:59.5KB)
(3) 承継届 公害防止統括者の届出をした特定事業者の地位を承継した場合(法第6条の2) 遅滞なく 承継届出書(Wordファイル:37KB)

(2)の届出に添付する書類は次のとおりです。提出部数は2部です。

  • 国家試験=合格証書のコピー
  • 資格認定講習=修了証書のコピー

群馬県の生活環境を保全する条例に関する届出

提出部数は2部です。必要事項を記入し、環境政策課に提出してください。

群馬県の生活環境を保全する条例に関する届出一覧
 届出の種類 届出を必要とする場合 届出期間 届出様式
(1) 公害防止責任者選任、死亡・解任届 指定事業場において公害防止責任者を選任したとき、もしくは、公害防止責任者が死亡し、又はこれを解任した場合(条例第87条) 事由が発生した日から30日以内 公害防止責任者選任(死亡、解任)届出書(Wordファイル:60KB)
(2) 承継届 公害責任者の届出をした特定事業者の地位を承継した場合(条例第21条第3項) 事由が発生した日から30日以内 承継届出書(Wordファイル:34.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

環境部環境政策課 環境保全係
〒372-0824 伊勢崎市柴町954番地 清掃リサイクルセンター21 管理棟2階事務室
電話番号 0270-27-2733
ファクス番号 0270-27-5388

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