身近な環境問題
土地の管理をお願いします
管理されていない土地(空き地、耕作放棄地等)において雑草や樹木が繁茂し、近隣の環境に悪影響を及ぼしている場合があります。
土地の所有者または管理者は、定期的な見回りをして、除草や剪定を行うなど、適正な管理をお願いします。
直接管理が行えない場合は、除草や剪定が出来る業者に依頼してください。
雑草や樹木の繁茂による悪影響
- 害虫などの発生場所になる。
- 空き缶や空き瓶、粗大ゴミなどの不法投棄をされる場所になる。
- 見通しが悪くなり、交通事故につながる。
- 冬季には枯れて、火災の原因になる。
- 隣地に入り込んでトラブルの原因になる。
ごみの焼却はやめましょう
ごみの焼却は、法律や県条例で定められている基準を満たした焼却炉で適正に焼却する場合を除き、原則として禁止されています。
しかし、家庭でごみを焼却し、近隣の迷惑になっている状況が見受けられます。ごみを焼却したときの煙やにおいで、体の具合が悪くなってしまう人もいます。
家庭ごみは、焼却せず収集日に決められたごみステーションに出してください。
焼却は全てダメなの?
野外での焼却は、次の場合に限って例外的に認められています。この場合でも、周辺の生活環境に支障が生じないように、最大限配慮して行ってください。
- どんど焼き等の風俗習慣上又は宗教上の行事に伴うもの
- キャンプファイヤーなどの学校教育や社会教育活動に伴うもの
- 災害の応急対策、農作物等の病害虫駆除
- 一過性の軽微なもの(煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の少量の家庭ごみの焼却)
ビニールやゴム等の焼却は、量の多少に関わらず、禁止されています
焼却炉を使用する皆さんへ
廃棄物を焼却するときは、次の構造基準を満たした焼却炉で、適正に焼却しなければなりません。
- 廃棄物を燃焼室で800℃以上で燃やすことができるもの
- 外気と遮断された状態で廃棄物を燃焼室に投入できること
- 燃焼室の温度を測定できる構造であること
- 高温で燃焼できるように助燃装置があること
- 焼却に必要な量の空気の通風が行われるものであること
この記事に関するお問い合わせ先
環境部環境政策課 環境保全係
〒372-0824 伊勢崎市柴町954番地 清掃リサイクルセンター21 管理棟2階事務室
電話番号 0270-27-2733
ファクス番号 0270-27-5388
更新日:2018年03月23日