土壌汚染対策法に基づく区域の指定状況
土壌汚染対策法に基づく調査の結果、土壌の汚染状態が指定基準に適合しない土地については、その区域を「要措置区域」または「形質変更時要届出区域」として指定します。
要措置区域
要措置区域に指定された区域はありません
- 土壌汚染の人への摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去などの措置が必要な区域です。
- 汚染の除去などの措置が指示され、土地の形質変更は原則禁止されます。
形質変更時要届出区域
- 土壌汚染の人への摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去などの措置が必要ではない区域です。
- 土地の形質変更時に届出が必要になります。
整理番号 | 指定番号 | 指定年月日 | 指定区域の所在地 | 面積 | 指定基準に適合していなかった特定有害物質の種類 |
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整‐2020‐1 | 形-2 | 令和3年3月3日 | 伊勢崎市東本町17番1の一部、17番6の一部、20番2の一部、20番10及び21番6の一部 | 1052平方メートル |
溶出:六価クロム化合物、シアン化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物 含有:六価クロム化合物、シアン化合物 |
整‐2021‐1 | 形-3 | 令和4年2月10日 | 伊勢崎市東本町20番2の一部、21番6の一部 | 256.3平方メートル |
溶出:六価クロム化合物、シアン化合物、ふっ素及びその化合物 含有:なし |
指定が解除された区域
土壌の汚染の除去により、指定の事由がなくなったときは、指定を解除します。
指定が解除された区域の一覧
整理番号 | 指定番号 | 指定年月日 | 解除年月日 | 所在地 | 面積 | 指定基準に適合していなかった特定有害物質の種類 | 講じられた汚染の除去等の措置 |
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整‐2010‐1 | 要‐1 | 平成23年3月18日 | 平成23年11月24日 | 伊勢崎市波志江町4113番8の一部 | 100平方メートル | 六価クロム化合物(溶出量基準) | 土壌汚染の除去 |
整‐2014‐1 | 要‐2 | 平成26年8月7日 | 平成27年1月9日 | 伊勢崎市日乃出町1038番34の一部 | 100平方メートル | トリクロロエチレン(溶出量基準) | 土壌汚染の除去 |
整理番号 | 指定番号 | 指定年月日 | 解除年月日 | 所在地 | 面積 | 指定基準に適合していなかった特定有害物質の種類 | 講じられた汚染の除去等の措置 |
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整‐2012‐1 | 形-1 | 平成25年3月15日 | 平成25年8月6日 | 伊勢崎市境上矢島671番地の一部 | 94.3平方メートル | 鉛及びその化合物(含有量基準) | 土壌汚染の除去 |
整‐2022‐1 | 形-2 | 令和3年3月3日 | 令和4年4月1日 | 伊勢崎市東本町37番3の一部 | 114.2平方メートル | 六価クロム化合物、ふっ素及びその化合物(溶出量基準) | 土壌汚染の除去 |
整-2024-1 | 形-4 | 令和6年3月8日 | 令和6年5月17日、令和6年7月3 日 | 伊勢崎市国領町197番1の一部、75番の一部、76番の一部、81番の一部、82番の一部、75番地先道路の一部 | 1300平方メートル | ふっ素及びその化合物(溶出量基準) | 土壌汚染の除去 |
台帳の閲覧場所
区域の指定がされた土地については、次の場所で台帳が閲覧できますので、最新の情報を必ず確認してください。
- 環境部環境政策課
土壌汚染対策法に基づく指定支援法人
公益財団法人日本環境協会は指定支援法人として指定されています。土壌汚染対策法に関する相談業務や啓発業務などを行っています。
この記事に関するお問い合わせ先
環境部環境政策課 環境保全係
〒372-0824 伊勢崎市柴町954番地 清掃リサイクルセンター21 管理棟2階事務室
電話番号 0270-27-2733
ファクス番号 0270-27-5388
更新日:2024年07月03日