群馬県再生資源物の屋外保管等に関する規制

更新日:2026年09月01日

【令和8年10月1日】群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例が施行されます

令和8年10月1日に「群馬県再生資源物の屋外保管等に関する条例」が施行され、以下すべてに該当する再生資源物を取り扱う事業者は営業にあたり群馬県知事の許可が必要となります。県への届出などをしてください。

  • 使用を終了し、収集された「金属」又は「プラスチック」及び「それらを含む混合物」である再生資源物を取り扱っている。
  • 100平方メートルを超える事業所において、屋外で再生資源物の保管、破砕などを行っている。
  • 油圧ショベルやフォークリフトなどの積上げ機械を使用している。

違反した場合には、最大2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科され、法人に対しても両罰規定の適用があります。

既存事業者については、令和9年3月31日までの経過措置期間内に届出を行うことで、条例施行日に許可を受けたものとみなす「みなし許可」の措置があります。

なお、住民や事業者の皆様には、不適正に再生資源物を取り扱う事業者に対して物品を引き渡さず、市町村が行う資源回収や適性処理事業者に引き渡すようお願いします。

詳細については、群馬県ホームページを確認するか、群馬県廃棄物・リサイクル課(電話番号:027-226-2824)まで問い合わせてください。

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この記事に関するお問い合わせ先

環境部環境政策課 環境保全係
〒372-0824 伊勢崎市柴町954番地 清掃リサイクルセンター21 管理棟2階事務室
電話番号 0270-27-2733
ファクス番号 0270-27-5388

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