フロン排出抑制法

更新日:2021年10月13日

オゾン層破壊または地球温暖化に深刻な影響をもたらすフロン類の大気中への排出を抑制することを目的としたフロン排出抑制法(旧フロン回収・破壊法)が見直され、令和2年4月に施行されました。

第一種特定製品(業務用のエアコンディショナー・冷蔵機器・冷凍機器など)からの冷媒フロン類の回収などに関する規定が強化され、機器の破棄時のフロン類の回収が確実に行われる仕組みになります。

管理者の義務

フロン類(HFC、HCFC、CFC)が冷媒として使用されている業務用冷凍冷蔵・空調機器の管理者(機器の所有者など)には、冷媒漏えい防止のための機器の点検、漏えい時の修理、機器の未修理状態での冷媒充填の原則禁止、機器整備の結果の記録・保存、機器破棄の際のフロン回収などが義務付けられます。

また、一定量以上の冷媒の漏えいがある場合には、毎年度、国への漏えい量報告が必要となります。

参考資料

フロン排出抑制法の概要については、次の資料をご覧ください。

関連情報

制度の詳細については、次のホームページを確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境部環境政策課 環境企画係
〒372-0824 伊勢崎市柴町954番地 清掃リサイクルセンター21 管理棟2階事務室
電話番号 0270-27-2733
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