清潔できれいなまちづくりを推進しています

更新日:2018年03月19日

伊勢崎市では、平成18年4月から伊勢崎市まちをきれいにする条例を施行し、身近な生活環境の美化に関し、市、市民等、事業者および土地所有者などの責任と役割を定めました。それぞれが協力連携し、まちの環境美化に努め、もっと清潔できれいなまちづくりを推進しています。

市の役割

  • まちの環境美化に関する施策を協働により進める
  • 環境美化に自発的に取り組むよう意識向上および広報活動に努める
  • 環境美化団体等に必要な支援を行うよう努める

市民等の役割

  • 環境美化活動に積極的に取り組み、市の施策に協力するよう努める

事業者の役割

  • 環境美化活動に積極的に取り組み、市の施策に協力するよう努める

土地所有者の役割

  • 土地、建物その他の工作物およびその周辺の環境美化に努める

禁止行為

清潔できれいなまちづくりを推進するため、市では条例で次のような禁止事項を定めています。

犬のふんの放置の禁止

道路、公園、広場、河川などの公共の場所や他人の土地に犬のふんを放置してはいけません。犬を公共の場所で運動させる場合には、ふんを持ち帰るための用具を携帯し、ふんを持ち帰らなければなりません。

投棄行為の禁止

道路、公園、広場、河川などの公共の場所や他人の土地にみだりにごみを捨ててはいけません。
公共の場所や他人の土地では、ごみは持ち帰るか、適切な回収容器に捨てなければなりません。

落書きの禁止

落書きをしてはいけません。

廃棄物などによる不良状態の禁止

市内にある土地及び建物などを「廃棄物などによる不良状態」にしてはいけません。

(注意)廃棄物などによる不良状態とは、以下のような状態のことをいいます。

  • 廃棄物など(廃棄物または雑草、枯れ草若しくは樹木をいう。以下同じ。)により、害虫などが発生し、周辺住民の生活環境に被害が生じたり、そのおそれがある状態。
  • 廃棄物などが火災発生の原因となるような危険な状態。
  • 廃棄物などの臭気により、周辺住民の生活環境に係る被害が生じている状態。
  • 廃棄物などにより、ごみの不法投棄を招いている状態。
  • その他廃棄物などにより、周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼしている状態。

罰則・代執行

今後の生活環境の悪化を防止するため、市では平成24年4月1日に「まちをきれいにする条例」を改正し、罰則などを定めました。

禁止行為を行い、市の指導、勧告及び命令に従わず改善が図られない場合には、3万円以下の過料になります。
また、土地などの管理が不十分で近隣の生活環境に影響を与えている状態に対し、市の指導及び命令に従わず改善が図られない場合は、市が行政代執行などにより状態の改善を行います。 

環境美化協定

無償で公共の場所の環境美化活動を行おうとする団体と環境美化協定を締結することができます。協定を結んだ団体に、用具の貸出しやボランティア保険への加入などさまざまな援助を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

環境部環境政策課 環境企画係
〒372-0824 伊勢崎市柴町954番地 清掃リサイクルセンター21 管理棟2階事務室
電話番号 0270-27-2733
ファクス番号 0270-27-5388

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