企業立地情報

更新日:2018年06月12日

緑地面積率・環境施設面積率の緩和

工場立地法に基づく特定工場の緑地面積率及び環境施設面積率は、従来全国一律に定められていましたが、伊勢崎市では工場立地法に基づく準則条例を制定し、平成28年3月24日から緑地面積率等が次のとおり区域により緩和されています。

工業地域、工業専用地域、多田山産業団地

  • 緑地面積率 5%以上
  • 環境施設面積率 10%以上

準工業地域、香林工業団地、赤堀鹿島工業団地、赤堀・東・笠懸工業流通団地

  • 緑地面積率 10%以上
  • 環境施設面積率 15%以上

上記以外の区域

  • 緑地面積率 20%以上
  • 環境施設面積率 25%以上

建築物屋上等緑化施設等の緑地面積率への算入割合

  • 区域に応じた緑地面積率の50%以下

対象要件については下記の関連リンク「工場立地法に基づく届出」をご覧ください。

業種別の生産施設面積率

工場立地法に基づく届出において、工場の敷地面積に対する生産施設面積の上限割合は、業種別に30~65%の7区分に定められています。 業種の区分については「経済産業省のホームページ」をご覧ください。 平成27年5月25日に、工場立地に関する準則が一部改正、施行され、一部業種の生産施設面積率が緩和されました。

 

地域未来投資促進法の群馬県基本計画について

群馬県および県内市町村は、共同で地域未来投資促進法に基づく基本計画を作成し、国からの同意を受けました。この基本計画に沿った「地域経済牽引事業計画」を策定し県の承認を得ることで、各種支援措置を活用できるようになります。

詳細は「群馬県ホームページ」をご覧ください。

 

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