工場立地法に基づく届出

更新日:2024年04月15日

工場立地の適正化を図るため、一定規模以上の工場(特定工場)は新設・増設等をしようとする場合、工場立地法に基づきあらかじめ必要事項を届け出て審査を受けなければなりません。  

対象工場

対象となる工場(特定工場)は次の条件を同時に満たす工場です。

  • 業種 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所は除く)
  • 規模 敷地面積が9,000平方メートルまたは建築面積が3,000平方メートル以上

緑地面積率等の基準

伊勢崎市の条例により、次のとおり、区域により緑地面積率等の基準が緩和されています。

緑地面積率・環境施設面積率

工業地域、工業専用地域

  • 敷地面積に対する緑地面積の割合 5%以上
  • 敷地面積に対する環境施設面積の割合 10%以上(うち緑地面積5%以上)

準工業地域、赤堀・東・笠懸工業流通団地

  • 敷地面積に対する緑地面積の割合 10%以上
  • 敷地面積に対する環境施設面積の割合 15%以上(うち緑地面積10%以上)

上記以外の区域

  • 敷地面積に対する緑地面積の割合 20%以上
  • 敷地面積に対する環境施設面積の割合 25%以上(うち緑地面積20%以上)

建築物屋上等緑化施設等の緑地面積への算入割合

  • 区域に応じた緑地面積率の50%以下

生産施設面積率

敷地面積に対する生産施設面積の割合 30%~65%以下(業種により異なります)

届出が必要なとき

それぞれの様式・記載要領はページ下部からダウンロードできます。

新設(変更)届出書

  • 特定工場を新設する場合
  • 敷地面積または建築面積の増加により、特定工場となる場合
  • 既存施設の用途変更により特定工場となる場合
  • 敷地面積が増加または減少する場合
  • 生産施設面積が増加する場合
  • 緑地面積または環境施設面積が減少する場合

提出期限は着工の90日前です。ただし、届出時に実施制限期間の短縮申請を行い、その内容が相当である場合は30日前までに短縮することができます。

氏名(名称、住所)変更届出書

  • 届出者の社名・住所、工場などの名称が変更する場合

特定工場承継届出書

  • 特定工場の譲り受け・借り受け、合併などがあった場合

特定工場廃止届

  • 特定工場を廃止する場合

届出が不要なとき

  • 生産施設の撤去のみを行う場合
  • 既存の緑地面積または環境施設面積の減少を伴わず、新たに緑地または環境施設を設置する場合
  • 生産施設以外の施設(事務所・倉庫など)を新増設する場合
  • 修繕に伴い増加する生産施設の面積の合計が30平方メートル未満の場合
  • 緑地の減少する面積が10平方メートル以下の場合(保安上速やかに行う必要がある場合に限る)
  • 代表者の氏名の変更

 

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この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部企業誘致課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館2階
電話番号 0270-27-2756
ファクス番号 0270-24-5253

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