中小企業GX推進事業費補助金

更新日:2024年09月17日

補助金概要

市内で事業を営む者の競争力強化及びコスト低減による経営基盤強化を促進し、事業活動の持続化及び地域経済の活性化を図るため、経済と環境の好循環を目指すグリーントランスフォーメーション(GX)経営に取り組むために設備投資を行う中小企業者等及び個人事業主に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。

対象事業者

次のいずれにも該当する事業者が対象です。

  1. 市税を滞納していない者であること
  2. 市内に事業所を有する中小企業者等又は個人事業主であること
  3. 日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に定める農業、林業及び漁業に該当する事業を営む者でないこと
  4. 主たる事業の収入が、所得税法第27条第1項に規定する事業所得として計上される者であること
  5. 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人でないこと
  6. 政治団体又は宗教上の組織若しくは団体でないこと
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する営業に係る事業を営む者でないこと
  8. 本事業の目的に照らし、その他市長が適当でないと認める事業を営む者でないこと

(注意)本事業における中小企業者は、中小企業基本法における定義によります。ただし、次のいずれかに該当する「みなし大企業」は除きます。

  • 発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上が同一の大規模法人の所有に属している法人
  • 発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上が大規模法人の所有に属している法人

(注意)学校法人、社会福祉法人、医療法人、NPO法人等を含みます。

 

中小企業者等についての詳細は以下のファイルを参照ください。

補助金額

補助率

補助対象経費(消費税を除く)の3分の1以内

補助上限額

30万円(千円未満は切り捨て)

申請期間

令和6年9月2日(月曜日)から10月31日(木曜日)まで

(注意)申請期間内であっても予算額に達した時点で受付を締め切ります。

対象設備

補助対象設備は、下記別表1に掲げるものとします。ただし、市内の事業所に設置し、使用するものに限ります。

【別表1】

補助対象設備

補助対象要件

業務用空調設備、照明設備、給湯設備、業務用冷凍冷蔵庫(ショーケースを含む。)、交流電動機(圧縮機・送風機・ポンプ)、変圧器、ボイラー設備

次の要件のいずれかを満たす設備

  1.  国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)に基づく当該設備の判断基準に適合する設備(グリーン購入法調達基準に適合した設備)
  2.  エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づく当該設備の性能の向上に関する製造事業者等の判断基準を満たす設備であり、省エネ達成基準が100%以上であるもの(トップランナー基準を達成した設備)
  3. 一般社団法人環境共創イニシアチブが指定する補助対象設備のうち、ユーティリティ設備に区分されているもの   https://sii.or.jp/setsubi05r/search/  (補助対象設備一覧へ)
  4. 既存設備を更新する場合であって、更新前の設備よりも消費エネルギーが削減され、省エネ効果が認められるもの

(注意)設備の追加設置(新規の設置)の場合は、要件1~3のうちいずれかに当てはまる必要があります。

(注意)既存設備の更新(交換)の場合は、要件1~4のうちいずれかに当てはまる必要があります。また要件4にあたっては、補助対象経費に係る補足資料として、更新前後の設備で省エネ等の効果が比較できる資料を添付してください。

(注意)既存設備の更新(交換)の場合は、既存設備の写真を必ず添付してください。

ガスコージェネレーションシステム

次の要件を全て満たすもの

  1. 未使用品であること。
     
  2. 都市ガスを燃料として、必要な場所で電気をつくり、同時に発生する熱を冷房・暖房・給湯・蒸気などに利用できるシステム

太陽光発電設備

次の要件を全て満たすもの

  1. 未使用品であること。
     
  2. 太陽光発電設備により発電される電力が、原則、導入場所の敷地内の事業所において、事業のために使用されるものであること。
     
  3. 太陽光発電設備により発電される年間の想定発電量が、原則、導入場所の敷地内の事業所の年間の想定消費電力量以下であること。
     
  4. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づくFIT制度又はFIP制度による売電を行わないものであること。
     
  5. 発電出力が1kW以上であること。

蓄電池(太陽光発電設備と一体的に使用するものに限る。)

次の要件を全て満たすもの

  1. 未使用品であること。
     
  2. 充放電を繰り返すことを前提とする据置型(定置型)のものであること。
     
  3. 蓄電池から供給される電力が、原則、導入場所の敷地内の事業所で使用されるものであること。
     
  4. 太陽光発電設備と接続され、太陽光発電設備により発電される電力を充放電できるものであること。
     
  5. 蓄電容量が1kWh以上であること。

電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車

次の要件を全て満たす車両

  1. 未使用品であること。
     
  2. 交付決定後に初度登録される車両であること。
     
  3. 自動車検査証の使用の本拠の位置が本市であること。
     
  4. 事業の用に供するための車両であること。ただし、自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第2号に定める別表第2のうち、以下の車両は除く
  • 人の運送の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車 …【3ナンバー車】
  • 人の運送の用に供する小型自動車 …【5(7)ナンバー車】
  • 散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自動車その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車 …【8ナンバー車】
  • 大型特殊自動車 …【9ナンバー車】
  • 自動車抵当法第2条ただし書に規定する大型特殊自動車 …【0ナンバー車】      
  • ただし、上記車両のうち、一般乗合旅客自動車運送事業者がその事業の用に供する車両は、対象とする。

(要旨) 要件1~3のほか、事業のために使用する車両で、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車のうち、1,2,4(6)ナンバー車が対象となります。ただし一般乗合旅客自動車運送事業者が事業のために使用するものについては全ナンバー車が対象となります。

対象経費

補助対象経費は次のとおりです。ただし、対象経費の合計額(税抜き)が10万円を超えないときは、補助の対象外とします。

  1. 設備導入経費:事業の実施に必要な設備及び備品の購入に係る経費
    (注意)消耗品等は除きます。設備設置に係る経費を対象に含みます。
  2. 撤去処分費:更新後の既存設備の撤去又は処分に係る経費

(注意)対象経費の契約事業者は、原則市内の事業者に限ります。

(注意)次に該当する経費は対象となりません。

  1. 本事業の目的に合致しないもの
  2. 必要な経費書類を用意できないもの
  3. 消費税などの公租公課
  4. 補助金の交付決定以前に着手したもの
  5. 国、県又は市が実施する他の補助制度の対象となるもの

手続きの流れ

手続きの流れについては、以下のフロー図を参考にしてください。

(注意)補助事業は、補助金の交付決定日から令和7年2月28日(金曜日)までに行ってください。

中小企業GX推進事業費補助金手続きフロー図

交付申請

提出書類

次の書類を、伊勢崎市役所商工労働課へ直接提出してください。

  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. 補助事業内容説明書、事業収支予定内訳書(様式第1号別紙1、別紙2)
  3. 補助対象経費に係る見積書の写し
  4. 補助対象経費に係る補足資料(設備のカタログ、仕様書、設計書、設備更新の場合は既存設備の写真等)
  5. 個人事業主:国民健康保険証の写し
    法人:登記事項証明書の写し又は登記簿謄本の写し若しくは抄本の写し(申請日から3か月以内に発行されたもの)
  6. 個人事業主:直近の確定申告書第1表の写し
    法人:直近の法人事業概況説明書の写し
  7. 市税の完納証明書
  8. 実施地が市内に存在することが分かる書類(実施地の住所が記載されているウェブサイトを印刷したもの等)

(注意)必要に応じて上記以外に追加の資料を求める場合があります。 

様式(交付申請)

実績報告

提出書類

補助事業完了後30日以内に、次の書類を伊勢崎市役所商工労働課へ直接提出してください。

  1. 実績報告書(様式第6号)
  2. 補助対象経費に係る請求書及び領収書又は支払を証明する書類の写し
    (注意)請求書と領収書等どちらの提出も必要です。
  3. 補助事業等の実施状況を示す書類(施工箇所の写真、導入設備等の写真)
  4. 自動車検査証の写し及び自動車検査証記録事項の写し
    (対象設備が電気自動車、プラグインハイブリッド自動車又は燃料電池自動車の場合)
  5. 電力会社との協議内容が分かる書類
    (対象設備が太陽光発電設備又は蓄電池の場合)

(注意)必要に応じて上記以外に追加の資料を求める場合があります。

(注意)実績報告と併せて、補助金請求を行ってください。

様式(実績報告)

補助金請求

実績報告書類と併せて、次の書類を伊勢崎市役所商工労働課へ直接提出してください。

  1. 交付請求書(様式第8号)
  2. 振込先口座がわかる通帳等の写し(申請者と同一の口座名義人氏名・名称のカナ表記、金融機関名、支店名、預金種目、口座番号等が確認できるページ部分)

様式(補助金請求)

その他の手続き

  • 交付決定後に、内容を変更又は中止することになった場合は、手続きが必要です。変更等を行う前に必ず商工労働課へ連絡し、次の書類を提出してください。
  1. 変更等承認申請書(様式第4号)
  2. その他内容に応じて必要となる書類
  • 補助金の対象経費として取得した設備等は、台帳を備えて管理する必要があります。処分するときは、市の承認が必要となりますので、事前に商工労働課へ連絡してください。

様式(変更申請など)

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部商工労働課 商工振興係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館2階
電話番号 0270-27-2754
ファクス番号 0270-23-7382

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