空家等の適正な管理に協力してください

更新日:2024年01月29日

空家等の適正管理に関するお願い

近年、人口減少や高齢化の進展、社会構造の変化に伴い、空家等が全国的に増加しています。このような空家等の中には、適切な管理が行われていないために近隣住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものもあります。

国は、平成26年11月27日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を制定し、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがあるなどの空家等について、行政が特定空家等に認定し、所有者等に対し、助言・指導、勧告、命令、行政代執行などの措置を行うことができると規定しました。伊勢崎市も「伊勢崎市空家等対策条例」を制定し、空家等の適正な管理を所有者や管理者の責務とし、管理不全な空家等の所有者等に対し、指導を行っています。

空家等の適正な管理を怠ると、倒壊や損壊、犯罪の誘発、雑草・樹木の繁茂などにより近隣の生活環境を阻害する要因となります。空家等を所有・管理される方は次のことを心がけていただくようお願いいたします。

  • 敷地内の樹木や雑草について、定期的に剪定・除草を行う
  • 不審者が侵入できないように施錠などを徹底する
  • 緊急の場合に備えて、近隣の方に連絡先を伝えておく など

空家等はこまめに点検を行う必要があります。点検時のチェックリストを作成しましたので、参考としてください。

空き家を相続したら相続登記を行いましょう

相続登記とは、被相続人が所有する土地や建物などの不動産の名義を変更する手続きのことです。遺言書や遺産分割協議等で相続する財産が相続人間で決まった場合であっても、不動産の名義は自動的に変更されることはありません。名義変更を行うまでは、不動産の名義は相続人全員で共有している状態となっています。不動産を売却・解体する際には不動産の名義を変更する必要がありますが、手続きが遅れると書類を揃えることが難しくなり、不動産の売却・解体を行う機会を逃す可能性があります。空き家の相続が発生した場合は、相続登記を早めに行うようにしましょう。

伊勢崎市の空家等対策の紹介

管理不全な空家等の発生を予防し、空家等の適正管理と利活用を図るため、空家等対策に関する事業を展開していますので活用してください。各事業の詳細は、それぞれのリンク先から確認してください。

空き家対策ガイドブック

管理不全な空家等の発生を抑制、空家等の適正管理や利活用を促進するため、空き家対策ガイドブックを作成しました。空き家の発生原因や「空家等対策の推進に関する特別措置法」の概要、空き家を放置した場合の問題と責任、相続、管理や活用方法、困りごとに応じた相談窓口などを掲載しています。空き家で悩んでいる人はこのガイドブックをご覧ください。

空き家を解体・改修したい人はこちらをご覧ください

管理不全な空き家の発生予防や空き家の利活用促進するため、空き家の解体及び改修費用の補助事業を実施しています。申請方法や受付期間は次のリンクから確認してください。

空き家を売却・賃貸したい人はこちらをご覧ください

空き家の利活用の推進を図るため、市内の空き家の情報を登録し、空き家の購入・賃借を希望する人に市のホームページを通じて情報を発信できる空き家情報バンクを設置しています。申請は随時受け付けを行っておりますので、空き家の売却・賃貸を検討している人は、登録してください。申請方法など詳細は次のリンクから確認してください。

空き家に関する相談窓口

空き家の適正管理、有効活用、空き家発生の未然予防を推進するため、法律、不動産、建築等の各専門家団体と協定を締結しています。市内に空き家を所有・管理する皆様が抱える問題について、専門的なアドバイスを受けることができるように、各団体で相談窓口を設置しています。相談窓口の連絡先や受付時間は次のリンクから確認してください。

空き家の譲渡所得の特別控除をご存知ですか

平成28年度の国の税制改正により、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合に、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。特例の適用期間は令和5年(2023年)12月31日までです。

伊勢崎市では特例を受けるために必要となる被相続人居住用家屋等確認書の発行しています。詳細は次のリンクから確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部住宅課 空家対策係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館3階
電話番号 0270-27-2797
ファクス番号 0270-23-7020

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