入居申込みの条件

更新日:2023年02月10日

入居申込世帯区分

申込みは世帯区分ごとに分かれ、1世帯につき1戸に限られます。また、世帯を不自然に分けて申込むことはできません。

自身に該当する世帯の募集があるか、広報やホームページで確認してください。

入居申込み世帯区分
区分 説明
母子世帯 現在婚姻していない母と20歳未満の子がいる世帯
高齢者世帯 申込者本人が60歳以上の人であり、かつ次のいずれかに該当する人のみからなる世帯
  • 60歳以上の人、18歳未満の人
  • 身体障害者手帳の交付を受けた1級から4級いずれか記載のある人
  • 精神障害保健福祉手帳の交付を受けた1級または2級の記載のある人
  • 重度(A1,A2,A3)または中度(B1)の知的障害と判定された人
障害者世帯 申込み本人または同居親族の中にいずれかに該当する人がいる世帯
  • 身体障害者手帳の交付を受けた1級から4級いずれか記載のある人
  • 精神障害保健福祉手帳の交付を受けた1級または2級の記載のある人
  • 重度(A1,A2,A3)または中度(B1)の知的障害と判定された人
  • 戦傷病者手帳の交付を受けた記載のされている人
子育て世帯 婚姻届出の日から3年を経過せず、申込者と配偶者の年齢の合計が70歳以下である世帯。または夫婦と小学校就学前の始期に達しない子供のいる世帯
単身者世帯 次のいずれかに該当する単身の世帯。該当がない場合は、一般世帯で単身入居が可能な住宅へ申込みができます。
  • 60歳以上の人
  • 身体障害者手帳の交付を受けた1級から4級いずれか記載のある人
  • 戦傷病者手帳の交付を受けている人で、当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、または同法別表第1号表の3の第1款症である人
  • 精神障害保健福祉手帳の交付を受けた1級から3級いずれか記載のある人および知的障害者でその障害の程度が重度(A1,A2,A3)または中度(B1)または軽度(B2)と判定された人
  • 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている人
  • 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者
  • 海外からの引揚者で、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない人
  • ハンセン病療養所入所者等の人
  • DV被害者の人(裁判所や女性相談所の証明が必要です)
一般世帯 上記以外の世帯。また、在留カードを有する定住者(日本人の配偶者など、永住者の配偶者などを含む)の世帯。 (永住・特別永住者は上記世帯でも申込みが可能です。)
中堅所得者世帯 世帯収入月額が158,000円から487,000円までの世帯

入居申込み資格者

  • 現在住宅に困窮していることが明らかな人(中堅所得者世帯を除く)
  • 世帯員2人以上の家族構成を有する場合は、申込者の配偶者、3親等以内の血族または1親等の姻族の人(婚約中の人は申込受付期間内に入籍できる人)
  • 世帯の全員が市町村民税などの滞納がないこと
  • 世帯の全員が暴力団員でないこと
  • 入居に際して、敷金(家賃の3か月分)を納められる人
  • 単身で申込みの場合は、身元引受人1人をつけられる人
  • 以下の収入基準以内の人(同居予定親族を含む)
収入基準(中堅所得者世帯を除く)
区分 収入基準
高齢者世帯、障害者世帯、小学校就学前の子がいる世帯
単身者世帯の一部(60歳以上、障害のある人、等)
収入月額が214,000円まで
上記以外の世帯 収入月額が158,000円まで

 申込み資格を有するかは、下のフローチャートも参考にしてください。

(注意)このフローチャートは市営住宅の入居資格の有無を確認する目安とするものであり、資格の有無を保証するものではありません。実際の資格の有無は入居申込み後の審査の際に行われるため、当フローチャートの結果と実際の審査結果が一致しない場合もあります。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部住宅課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館3階
電話番号 0270-27-2764
ファクス番号 0270-23-7020

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