妊婦のための支援給付
令和7年4月1日より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されました。
児童福祉法で新たに創設された「妊婦等包括相談支援事業」(伴走型相談支援)を効果的に組み合わせて本事業を実施します。
妊婦のための支援給付(子ども・子育て支援法)
妊婦を対象に、妊娠による身体的・精神的・経済的な負担軽減を目的として妊婦支援給付金を支給します。
- 1回目の支給(妊婦給付認定):妊娠届出時に妊婦であることの認定後に5万円を支給
- 2回目の支給(胎児の数の届出):出産後に妊娠している子どもの人数の届出を受け、妊娠している子どもの人数×(かける)5万円を支給
妊婦等包括相談支援事業(児童福祉法)
妊婦・その配偶者等に対して面談等により情報提供や相談等(伴走型相談支援)を行います。
面談実施のタイミング
- 妊娠届出時
- 妊娠8か月頃(アンケートに回答、希望者に面談・電話相談)
- 出生届出後
対象者
(注意)1回目の支給、2回目の支給とも他の自治体で妊婦支援給付金の給付を受けている人は対象外となります。
1回目の支給(妊娠届出時)
申請日時点で伊勢崎市に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊娠届出、「妊婦給付認定」の申請をした妊婦
2回目の支給(出産後)
申請日時点で伊勢崎市に住民登録があり、令和7年4月1日以降に出産し、「胎児の数の届出」をした産婦
給付額
- 1回目の支給(妊娠届出時):妊婦に対して5万円
- 2回目の支給(出産後) :子ども一人あたり5万円
給付方法
口座振込またはISECA(電子地域通貨)を選択できます。
ISECAを選択した場合、子ども一人につき5万ポイントのほか、500ポイント(500円相当)が上乗せされます。
(注意)ISECAの5万ポイント(5万円相当)の有効期限はポイント付与日から2年間
(注意)上乗せ分(子ども一人につき500ポイント)の有効期限は令和8年3月31日まで
申請方法
- 1回目の支給:妊娠届出時に「妊婦給付認定申請書」により申請します。
- 2回目の支給:出産後に「胎児の数の届出書」等の書類を郵送します。「胎児の数の届出書」により申請します。
(注意)1回目、2回目ともに妊婦または産婦との面談が必要です。
申請に必要なもの
1 口座振込による給付を選択した場合
- 妊婦本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等)
- 妊婦名義の振込先口座情報を確認できるもの(通帳、キャッシュカードなどの写し)
- 母子健康手帳(2回目の申請時のみ)
2 ISECAによる給付を選択した場合
- 妊婦本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等)
- 妊婦のISECA会員コードが確認できるスマートフォンまたはカード
- 母子健康手帳(2回目の申請時のみ)
(注意)ISECA会員でない人は専用アプリ「chiica(チーカ)」の登録が必要です。
流産・死産を経験された人へ
令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶等を経験された人も対象となります。
(注意)妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
(注意)妊娠届出前に流産等を経験した場合は医師が胎児心拍を確認した際の診断書などの提出が必要です。
詳しくは保健センターへ問い合わせてください。
申請場所
場所 | 住所 |
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保健センター | 大手町18番1号(3階おやこカウンター) |
赤堀支所保健業務窓口 | 西久保町一丁目64番地5(支所2階) |
あずま支所保健業務窓口 | 東町2668番地1(支所1階) |
境支所保健業務窓口 | 境637番地(支所1階) |
(注意)各支所保健業務窓口は予約制です。
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部保健センター(新保健センター)
〒372-0048 伊勢崎市大手町18番1号
電話番号 0270-27-6290
ファクス番号 0270-27-6297
更新日:2025年06月12日