1か月児健康診査
伊勢崎市では、赤ちゃんの健康を確認するために令和6年4月から1か月児健康診査を開始します。母子健康手帳の交付時に、1か月児健康診査受診票をお子さん一人につき1枚交付しますので使用してください。
すでに妊娠届出を済ませ、出産予定日が令和6年4月1日以降の方には、1か月児健康診査受診票を郵送しました。(なお、届出された方全員に通知しておりますので、ご了承ください。)
(注意)1か月児健康診査受診票は再発行できませんので、紛失しないように大切に保管して下さい。
1か月児健康診査の内容
対象者
令和6年4月1日以降に生まれたお子さんで、1か月児健康診査の実施日に伊勢崎市民である人
生後約1か月(出生後27日を超え、生後6週に達しない期間)
助成金額
上限4,000円(健診費用が4,000円に満たない場合はその額)
健康診査の受け方
- 1か月児健康診査受診票は、事前に表面の太枠内と裏面の1か月児健康診査問診票を記入してください。
- 1か月児健康診査受診票を持参し、出産した医療機関等で受けてください。健診の結果支援が必要な場合は、伊勢崎市より産婦さんに連絡しますことをご了承ください。
県外の医療機関で健康診査を受けた場合
申請により、後日健康診査にかかった費用の一部を助成します。1か月児健康診査受診後、1年以内に申請してください。詳しくは各保健センターへ問い合わせするか下記をご覧ください。
群馬県外の医療機関で1か月児健康診査を受ける方へ (PDFファイル: 405.3KB)
1か月児健康診査県外受診者補給金補給金交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 58.6KB)
住所の異動があった人はご注意ください
伊勢崎市に住民登録をした人
各保健センターまたは健康づくり課にて、転入前の市町村の1か月児健康診査受診票をお持ちの方は、伊勢崎市の受診票と差し替えます。お持ちでない方は、伊勢崎市の1か月児健康診査受診票を交付します。
伊勢崎市外に転出した人
伊勢崎市で交付した1か月児健康診査受診票は使用できません。転出先の市町村に相談してください。
申請窓口
受付日時:月曜日~金曜日(土日・祝日・年末年始は除く)・午前8時30分~午後5時
名称 | 住所 | 電話番号 | ファクス番号 |
---|---|---|---|
健康管理センター | 伊勢崎市太田町1178番地 (伊勢崎市民病院東隣) |
0270-23-6675 | 0270-21-8995 |
赤堀保健福祉センター | 伊勢崎市西久保町二丁目123番地1 | 0270-20-2210 | 0270-40-0002 |
あずま保健センター | 伊勢崎市東町2670番地4 | 0270-62-9918 | 0270-62-9917 |
境保健センター | 伊勢崎市境637番地 | 0270-74-1363 | 0270-74-1363 |
健康づくり課(市役所内) | 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 | 0270-27-2746 | 0270-23-9800 |
この記事に関するお問い合わせ先
健康管理センター
〒372-0006 伊勢崎市太田町1178番地
電話番号 0270-23-6675
ファクス番号 0270-21-8995
更新日:2024年09月13日