未熟児養育医療給付
入院加療を必要とする未熟児(1歳未満)に対して、指定養育医療機関での医療費の自己負担を公費負担する制度です。
対象者
次の項目全てに該当する乳児が対象です。
出生届出を済ませてから申請してください。
(注意)病院は都道府県知事が指定する「指定養育医療機関」に限ります。
- 入院中の1歳未満児(給付を受けられる期間は、出生から1歳の誕生日の前々日または退院日まで)
(注意)一度退院した後の再入院は対象になりません。 - 出生体重が2000グラム以下、あるいは身体の発達が未熟なままで生まれた乳児で、指定養育医療機関の医師が養育医療の対象と認める乳児。
- 伊勢崎市内に住所がある乳児(出生届出済であること)
給付の範囲
入院中の診察・薬剤・治療材料の支給・医学的処置・手術・その他の治療・食事代など、病院窓口での保険適用分の医療費
(注意)世帯の市民税所得割額に応じて、医療費の自己負担額が決定されますが、福祉医療費の該当になるものは自己負担はありません。忘れずに福祉医療費受給者資格者証の手続きをしてください。
(注意)おむつ代や差額ベッド代などの保険適用外の費用は自己負担になります。
申請に必要なもの
- 養育医療給付申請書(保護者が記入)
- 養育医療意見書(指定養育医療機関の担当医師が記入)
- 世帯調書(同一生計の家族全員について保護者が記入)
(注意)生計とは衣食住にかかる費用、医療費などを指します。
(注意)単身赴任などで、伊勢崎市に住所がない家族がいる場合は、その人の住民票抄本(マイナンバーの記載されたもの)を用意してください。 - 申請者(被保険者)と受療児の健康保険証および福祉医療費受給資格者証
- 同一生計の家族全員のマイナンバーカードもしくは通知カード(氏名・住所等の記載事項が最新の情報のものに限る)
- 母子健康手帳
(注意)受療児のマイナンバーの提示は、日数を要するため市で確認するので不要です。受療児の健康保険証・福祉医療費受給資格者証の取得に日数がかかる場合は相談してください。
申請から養育医療券交付までの流れ
申請完了後、給付の可否を判定します。承認された場合は、2週間程度で「養育医療券」を申請者宛に交付(郵送)しますので、指定養育医療機関に提示してください。
記載内容の変更手続き
給付期間の途中で養育医療券の記載内容に変更があった場合等は、事前にお問い合わせの上、以下の書類を持って、健康管理センターで手続きをしてください。
- 住所・氏名・加入保険などの変更の場合=持ち物:養育医療承認内容変更申請書、交付済み養育医療券、変更を証明するもの(新しい保険証のコピーなど)
- 指定養育医療機関の変更の場合=持ち物:養育医療給付申請書、養育医療意見書(転院先主治医記入)
申請・問い合わせ窓口
窓口:健康管理センター(住所 伊勢崎市連取町1155番地) 電話番号 0270-23-6675
受付日時:月曜日から金曜日(祝日・年末年始は除く)の午前8時30分から午後5時
(注意)手続きには30分から1時間程度かかります。時間に余裕をもって来所してください。
ダウンロード
伊勢崎市未熟児養育医療給付制度のご案内 (PDFファイル: 606.2KB)
養育医療給付申請書(様式第5号) (PDFファイル: 103.5KB)
養育医療意見書(様式第6号) (PDFファイル: 82.2KB)
更新日:2024年04月01日