不育治療費の助成

更新日:2024年09月13日

生殖医療専門医が所属する医療機関または同等の能力を有する医療機関において、当該専門医により不育症と診断されて行う、医療保険関係各法に規定する療養の給付が適用となる不育治療および医療保険適用外の不育治療の一部を助成します。

助成対象者

対象となる不育治療を受け、次の全ての要件に該当する人

  • 法律上の婚姻後、医師による不育治療を行っている夫婦。
  • 夫婦の双方またはいずれか一方が伊勢崎市に居住し、申請日の1年以上前から引き続き住民登録がある。
  • 医療保険関係各法における医療保険に加入している。
  • 他の地方公共団体から同一の不育治療に対し同種の補助(群馬県の助成を除く)を受けていない。

対象となる治療

  • 診察
  • 検査(頸管粘液検査等)
  • 処置(卵管通気検査・子宮卵管造影検査・腹腔鏡検査等)
  • 薬物療法
  • その他医師が認めた不育治療(ただし申請に係わる文書作成料、予防接種代、入院費、食事代等は助成対象外)

助成内容

  • 助成金の申請は、1年度(4月1日から翌年3月31日まで)の治療につき1回に限ります。ただし、1年度に複数年度の申請は可能です。
  • 同一夫婦について、通算5回を限度とします。

助成額

不育治療に要した医療費の自己負担額の2分の1(千円未満切捨て)とし、20万円を超える場合は20万円を限度とします。

助成金の交付・不交付については後日決定通知書でお知らせします。

留意事項

  • 年度途中に伊勢崎市外に転出する予定がある場合は、転出前に申請してください。
  • 年度内の治療が終了した人は速やかに申請してください。
  • 年度末にかけて大変混みあいますので、申請の際は時間に余裕をもってお越しください。

申請に必要な書類

1.不育治療費助成金交付申請書

2.不育治療費助成金医療機関受診証明書

3.夫婦それぞれの健康保険証(おもて面)のコピー

A4サイズの紙に、2人分の保険証をコピーしてください。マイナンバーカード不可です。

4.不育治療費の領収書(原本)およびコピー

コピーについては、A4サイズの紙に、医療機関・薬局ごとの領収書を日付順に並べてコピーしてください。両面コピー可です。縮小する場合は70%程度まで。
受診者氏名、受診日、受診内容、領収額が写るように注意してください。0円の領収書も漏らさずコピーしてください。

原本は受付印押印後返却します。

(注意)領収書は、申請前にご自分で日付や金額・合計額を確認しておいてください。

5.振込先通帳(表紙裏)のコピー

夫婦どちらかの名義のもので、夫婦が別住所の場合、伊勢崎市に住民登録がある方のもの。
金融機関名・支店名・支店コード・口座種別・口座番号・口座名義が確認できるもの。

6.印鑑

振込先通帳持ち主のもので、朱肉を使うもの。旧姓不可。銀行印でなくてもよい。

(注意)郵送申請の場合は同封せず、請求書に記入押印してください。

7.群馬県不育症検査費用助成事業承認決定通知書(対象者のみ)

8.夫婦の住所が異なる場合は、婚姻関係を証明する書類(戸籍謄本)(対象者のみ)

発行からおおむね3か月以内のもの。

9.夫婦のいずれかが市外に住所がある場合には、その人の住所を証明する書類(住民票抄本)(対象者のみ)

発行からおおむね3か月以内のもの。

10.不育治療費助成金請求書

記入例を確認の上、記入押印した請求書をお持ちください。請求書は申請窓口にも用意してあります。

申請受付

来所申請の場合

受付日時

月曜日から金曜日(祝日・年末年始は除く)の午前8時30分から午後5時

(注意)受付に30分以上かかる場合があります。時間に余裕をもってお越しください。

申請窓口

申請窓口一覧
名称 住所 電話番号 ファクス番号
健康管理センター 伊勢崎市太田町1178番地
(伊勢崎市民病院東隣)
0270-23-6675 0270-21-8995
赤堀保健福祉センター 伊勢崎市西久保町二丁目123番地1 0270-20-2210 0270-40-0002
あずま保健センター 伊勢崎市東町2670番地4 0270-62-9918 0270-62-9917
境保健センター 伊勢崎市境637番地 0270-74-1363 0270-74-1363
健康づくり課(市役所内) 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 0270-27-2746 0270-23-9800

郵送申請の場合

郵送による申請を希望する人は、レターパックプラス封筒に

  • 申請に必要な書類
  • 領収書(原本)返送用の、返送先を記入したレターパック(プラスまたはライト)封筒

を入れて、健康管理センターあてに郵送してください。

返送用レターパック封筒が同封されていない場合、領収書(原本)は返却できませんので、注意してください。
申請内容確認のため連絡することがあります。申請書には、平日の午前8時30分から午後5時の間につながる電話番号を記入してください。

事業のご案内チラシ

不育症を知っていますか

不育症とは

妊娠はするけれど、流産や死産、生後1週間以内の新生児死亡を繰り返してしまうことを「不育症(ふいくしょう)」といいます。一般的には、2回連続した流産・死産があれば「不育症」と診断され、原因を調べ治療することがあります。

不育症の原因と治療

たまたま起こった赤ちゃんの染色体異常がほとんどで、その他両親側の要因もありますが、原因がわからない場合も多いものです。

原因がはっきりした人は治療を行いますが、特別な治療をしなくても、出産している人はたくさんいます。

不育症に関する情報

不育症に関する原因や治療等の詳しい情報については、厚生労働省研究班ホームページをご覧ください。

不育症の相談窓口など

不育症の相談は、主治医の産婦人科医師に相談しましょう。また、群馬県では、専門の相談センターがありますので問い合わせてください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康管理センター
〒372-0006 伊勢崎市太田町1178番地
電話番号 0270-23-6675
ファクス番号 0270-21-8995

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